○釧路市東京事務所処務規程

平成17年10月11日

釧路市訓令第5号

(趣旨)

第1条 釧路市東京事務所(以下「事務所」という。)の処務については、この規程の定めるところによる。

(職員)

第2条 事務所に、所長を置く。

2 事務所に、副所長及びその他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第3条 職員は、次の区分により、職務に従事する。

(1) 所長は上司の命を受け、業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(2) 副所長は、上司を補佐して事務を掌理し、所員を指導する。

(3) その他の職員は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

釧路市東京事務所処務規程

平成17年10月11日 訓令第5号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第4類 行政一般/第1章 事務分掌・職制
沿革情報
平成17年10月11日 訓令第5号