○釧路市東京事務所処務規程
平成17年10月11日
釧路市訓令第5号
(趣旨)
第1条 釧路市東京事務所(以下「事務所」という。)の処務については、この規程の定めるところによる。
(職員)
第2条 事務所に、所長を置く。
2 事務所に、副所長及びその他必要な職員を置くことができる。
(職務)
第3条 職員は、次の区分により、職務に従事する。
(1) 所長は上司の命を受け、業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
(2) 副所長は、上司を補佐して事務を掌理し、所員を指導する。
(3) その他の職員は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。
附則
この訓令は、平成17年10月11日から施行する。
平成17年10月11日 訓令第5号
(平成17年10月11日施行)