○釧路市東京事務所設置規則
平成17年10月11日
釧路市規則第18号
(設置)
第1条 重要懸案事項等に関し、国及び関係団体との連絡調整を行うとともに、企業誘致促進による地域開発及び観光物産の振興を図るため、釧路市東京事務所(以下「事務所」という。)を設置する。
(事務所の所在地)
第2条 事務所は、東京都千代田区平河町2丁目4番1号に置く。
(所管事務)
第3条 事務所で行う事務は、次のとおりとする。
(1) 重要懸案事項に関する情報資料の収集及び連絡調整に関すること。
(2) 国及び関係団体との連絡調整並びに中央陳情に関すること。
(3) 企業誘致に関する資料その他情報の収集及び連絡に関すること。
(4) 釧路市工場適地及び工業団地等工業地帯の周知宣伝に関すること。
(5) 道東圏への観光客の誘致及び物産の販路拡大の連絡調整に関すること。
(6) その他市長が必要と認めたこと。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。