○釧路市計量検査所条例
平成17年10月11日
釧路市条例第18号
(設置)
第1条 計量法(平成4年法律第51号)の規定に基づき、本市が行う計量に関する事務その他計量行政の適正な執行を確保するため、釧路市計量検査所(以下「検査所」という。)を設置する。
(位置)
第2条 検査所の位置は、釧路市黒金町7丁目5番地とする。
(所管区域)
第3条 検査所の所管区域は、本市一円とする。
(業務)
第4条 検査所は、次の業務を行う。
(1) 特定計量器の定期検査に関すること。
(2) 適正計量管理事業所の指定に係る検査に関すること。
(3) 計量法による立入検査に関すること。
(4) 計量に関する知識、技術等の普及及び指導に関すること。
(5) その他計量に関すること。
(1) 特定計量器の定期検査 特定計量器1個につき、別表に定める額
(2) 適正計量管理事業所の指定に係る検査 1件につき8,700円
2 市長は、特に必要があると認めるときは、手数料の全部又は一部を免除することができる。
3 手数料は、検査の際に市長に納入しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、手数料を延納することができる。
4 既納の手数料は、還付しない。ただし、市長が相当と認めるときは、手数料の全部又は一部を還付することができる。
(所在場所検査における経費)
第6条 特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)第39条第1項第1号から第3号までの規定に該当する特定計量器について、その所在の場所で定期検査を受けようとする者は、当該定期検査に要する経費として、次に定める金額を納入しなければならない。
(1) 釧路市職員等の旅費に関する条例(平成17年釧路市条例第66号)の規定により支給すべきこととなる旅費の額に相当する金額
(2) 検査用具の運搬に要する実費に相当する金額
2 定期検査を受ける者が当該定期検査に要する用具を運搬するときは、前項第2号の経費を納入することを要しない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第1号)抄
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第5号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(規則で定める日 平成27年5月19日規則第37号により平成27年5月25日)
別表(第5条関係)
特定計量器の区分 | 手数料の額 | ||
1 非自動はかり | (1) 検出部が電気式のもの又は光電式のものであって、ひょう量が1トン以下のもの | ひょう量が100キログラム以下のもの | 2,200円 |
ひょう量が250キログラム以下のもの | 2,900円 | ||
ひょう量が500キログラム以下のもの | 3,100円 | ||
ひょう量が500キログラムを超えるもの | 4,800円 | ||
(2) 棒はかり又は光電式以外のばね式指示はかりのうち直線目盛のみがあるもの | 400円 | ||
(3) (1)又は(2)に掲げるもの以外のもの | ひょう量が100キログラム以下のもの | 800円 | |
ひょう量が250キログラム以下のもの | 1,300円 | ||
ひょう量が500キログラム以下のもの | 2,100円 | ||
ひょう量が1トン以下のもの | 3,300円 | ||
ひょう量が2トン以下のもの | 5,600円 | ||
ひょう量が5トン以下のもの | 10,400円 | ||
ひょう量が10トン以下のもの | 16,400円 | ||
ひょう量が20トン以下のもの | 23,600円 | ||
ひょう量が30トン以下のもの | 30,000円 | ||
ひょう量が40トン以下のもの | 34,300円 | ||
ひょう量が50トン以下のもの | 48,000円 | ||
ひょう量が50トンを超えるもの | 82,700円 | ||
最小の目量(隣接する目盛標識のそれぞれが表す物象の状態の量の差をいう。)又は表記された感量(質量計が反応することができる質量の最小の変化をいう。)がひょう量の1万分の1未満のものにあっては、(1)から(3)までに掲げる金額の2倍の額とする。 | |||
2 分胴又は定量おもり若しくは定量増おもり | 10円 | ||