○釧路市不当要求行為等の防止に関する要綱

平成17年10月11日

決裁

(目的)

第1条 この要綱は、本市の事務事業に係る不当要求及び暴力的不当要求行為に対する組織的取組について必要な事項を定め、もって職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 暴力行為等社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為

(2) 正当な理由もなく、職員に面会を強要する行為

(3) 乱暴な言動により職員の身の安全の不安を抱かせる行為

(4) 正当な権利行使を装い、又は社会的相当性を逸脱した手段により機関紙、図書等の購入要求又は工事計画の変更、工事の中止、下請参入要求及び法的な補償等を不当に要求する行為

(5) 庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに事務事業の執行に支障を生じさせる行為

(6) 前各号に準ずる行為

(不当要求行為等防止対策委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき対策事項を審議するため、釧路市不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 副会長は、総務部長をもって充てる。

4 委員は、別表に定める職にある者をもって充てる。

(委員会)

第5条 委員会は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

2 会長が不在又は事故あるときは、副会長がその職務を代行する。

3 会長が必要と認める場合は、委員会に委員以外の者の参加を求めることができる。

(所掌事項)

第6条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の審議

(2) 関係機関との連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発事業

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するため必要な事業

(発生事件の報告)

第7条 委員は、業務に関係して不当要求行為等が発生した場合は、直ちに不当要求行為等発生連絡表(別記様式)により会長に報告しなければならない。

2 会長は、前項に規定する報告を受けた場合は、内容を精査のうえ必要に応じて警察等の関係機関に通報しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務部総務課で行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この要綱は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年3月29日決裁)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日決裁)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日決裁)

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日決裁)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日決裁)

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日決裁)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日決裁)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日決裁)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月29日決裁)

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

総務部職員課長

総合政策部都市経営課長

財政部財政課長

市民環境部市民生活課長

福祉部社会援護課長

こども保健部こども育成課長

産業振興部商業労政課長

水産港湾空港部港湾空港課長

住宅都市部都市計画課長

都市整備部道路河川課長

学校教育部総務課長

生涯学習部生涯学習課長

上下水道部総務課長

消防本部総務課長

市立釧路総合病院事務部総務課長

阿寒町行政センター地域振興課長

音別町行政センター地域振興課長

画像

釧路市不当要求行為等の防止に関する要綱

平成17年10月11日 決裁

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政一般/第1章 事務分掌・職制
沿革情報
平成17年10月11日 決裁
平成18年3月29日 決裁
平成19年4月1日 決裁
平成20年4月1日 決裁
平成21年4月1日 決裁
平成22年4月1日 決裁
平成27年3月31日 決裁
平成31年4月1日 決裁
令和3年3月30日 決裁
令和4年3月29日 決裁