○釧路市戸籍に関する事務に係る市長の職務代理者の指定について
平成17年10月11日
決裁
戸籍に関する事務について、市長が戸籍法(昭和22年法律第224号)第2条の規定により、その事務を行うことができない場合には、戸籍に関する事務を所管する副市長が市長の職務を代理する。ただし、市長の職務すべてについて、職務を代理する者がある場合には、この限りでない。
○釧路市戸籍に関する事務に係る市長の職務代理者の指定について
平成17年10月11日
決裁
戸籍に関する事務について、市長が戸籍法(昭和22年法律第224号)第2条の規定により、その事務を行うことができない場合には、戸籍に関する事務を所管する副市長が市長の職務を代理する。ただし、市長の職務すべてについて、職務を代理する者がある場合には、この限りでない。