○釧路市戸籍に関する事務に係る市長の職務代理者の指定について

平成17年10月11日

決裁

戸籍に関する事務について、市長が戸籍法(昭和22年法律第224号)第2条の規定により、その事務を行うことができない場合には、戸籍に関する事務を所管する副市長が市長の職務を代理する。ただし、市長の職務すべてについて、職務を代理する者がある場合には、この限りでない。

釧路市戸籍に関する事務に係る市長の職務代理者の指定について

平成17年10月11日 決裁

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政一般/第1章 事務分掌・職制
沿革情報
平成17年10月11日 決裁
平成19年4月1日 決裁