○釧路市長の職務を代理する職員を定める規則

平成17年10月11日

釧路市規則第13号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による市長の職務を代理する上席の職員は、次のとおりとする。

第1順位 総務部長の職にある者

第2順位 総合政策部長の職にある者

第3順位 第1順位及び第2順位の者を除くほか、給料の号給の高い者。給料の号給が同じであるときは、在職年数の長い者

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

釧路市長の職務を代理する職員を定める規則

平成17年10月11日 規則第13号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第4類 行政一般/第1章 事務分掌・職制
沿革情報
平成17年10月11日 規則第13号
平成19年3月30日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第2号