○釧路市上下水道事業審議会条例

平成17年10月11日

釧路市条例第283号

(設置)

第1条 本市の上下水道事業(簡易水道事業を含む。以下同じ。)の健全な運営を図るため、釧路市上下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。

(1) 上下水道事業の経営のあり方に関すること。

(2) 上下水道料金のあり方に関すること。

(3) その他市長が必要と認める事項

2 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見等を具申することができる。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。

2 委員は、公共的団体等の代表者、学識経験者、使用者代表及び公募に応じた者のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

(小委員会の設置)

第6条 審議会には、必要に応じ小委員会を置くことができる。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、上下水道部総務課において処理する。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

釧路市上下水道事業審議会条例

平成17年10月11日 条例第283号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第3類 委員会及び委員/第6章 附属機関・諸会
沿革情報
平成17年10月11日 条例第283号