○釧路市上下水道事業審議会条例
平成17年10月11日
釧路市条例第283号
(設置)
第1条 本市の上下水道事業(簡易水道事業を含む。以下同じ。)の健全な運営を図るため、釧路市上下水道事業審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。
(1) 上下水道事業の経営のあり方に関すること。
(2) 上下水道料金のあり方に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、市長に意見等を具申することができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内をもって組織する。
2 委員は、公共的団体等の代表者、学識経験者、使用者代表及び公募に応じた者のうちから市長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。
(小委員会の設置)
第6条 審議会には、必要に応じ小委員会を置くことができる。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、上下水道部総務課において処理する。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年10月11日から施行する。