○釧路市物価対策会議設置規程
平成17年10月11日
釧路市訓令第12号
(設置)
第1条 生活関連物資等の高騰及び動向に対処し、総合的かつ効果的に市民生活の安定を図るため、釧路市物価対策会議(以下「物価対策会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 物価対策会議は、生活関連物資等に関する次の事務を所掌するものとする。
(1) 国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号)及び生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和48年法律第48号)をはじめとする国の施策の協力に関すること。
(2) 需給動向に関すること。
(3) 価格動向に関すること。
(4) 価格高騰抑制に関すること。
(5) 供給確保に関すること。
(6) 情報の収集、提供及び苦情相談に関すること。
(7) その他緊急対策に必要なこと。
(組織)
第3条 物価対策会議は、議長、副議長及び委員をもって組織する。
2 議長は、市長をもって充てる。
3 副議長は、副市長をもって充てる。
4 委員は、次に掲げる職にあるものをもって充てる。
(1) 監査委員
(2) 釧路市事務分掌条例(平成17年釧路市条例第14号)に定める部及び行政センターの長
(3) 公営企業管理者、上下水道部長、教育長、学校教育部長、生涯学習部長、消防長、市立釧路総合病院事務部長及び議会事務局長
(協力義務)
第4条 職員は、物価対策会議の目的が達成されるよう便宜を供与し、協力するものとする。
(主宰)
第5条 議長は、物価対策会議を主宰する。
2 議長に事故あるとき又は欠けたときは副議長が、副議長に事故あるとき又は欠けたときは、市民環境部長がその職務を代理する。
(招集)
第6条 物価対策会議は、議長が招集する。
(物価調査員)
第7条 物価対策会議に、必要に応じて物価調査員を置く。
2 物価調査員は、委員の指揮を受けて物価動向調査に従事する。
3 物価調査員は、市長が市職員のうちから任命する。
(庶務)
第8条 物価対策会議の庶務は、市民環境部市民生活課において行う。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は議長が定める。
附則
この訓令は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。