○釧路市地域史料調査研究専門委員設置規則
平成17年10月11日
釧路市規則第269号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定に基づき、釧路市地域史料調査研究専門委員(以下「専門委員」という。)を置く。
(職務)
第2条 専門委員は、市長の委託を受け、次の事項を調査する。
(1) 史料の収集及び保存に関すること。
(2) 史料の調査及び研究に関すること。
(3) 釧路市史の調査及び研究に関すること。
(4) 釧路市史、釧路叢書その他の出版物の編さんに関すること。
(人数)
第3条 専門委員の人数は、10人以内とし、学識経験を有する者のうちから市長が選任する。
(任期等)
第4条 専門委員の任期は、2年以内とする。ただし、再任を妨げない。
2 市長は、特別の理由があるときは、任期中であっても専門委員を解任することができる。
(補助執行)
第5条 専門委員に関する事務は、釧路市教育委員会の事務局の職員及び釧路市教育委員会の管理に属する機関の職員に補助執行させる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第9号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。