○釧路市交通安全総合対策本部設置規則

平成17年10月11日

釧路市規則第169号

(設置)

第1条 本市における交通安全対策を総合的かつ有機的に推進するため、釧路市交通安全総合対策本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 本部は、おおむね次の業務を行う。

(1) 交通対策の企画、総合調整及び状況把握に関すること。

(2) 交通安全思想の高揚推進に関すること。

(3) 児童、生徒等の交通安全教育及び交通安全の実践組織育成に関すること。

(4) 交通安全施設の整備及び改善に関すること。

(5) 道路の交通網体系に関すること。

(6) 北海道交通安全総合対策釧路地方本部との連絡に関すること。

(7) その他交通安全対策に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長、本部員及び幹事をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充てる。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。

4 本部員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

総務部長 総合政策部長 市民環境部長 福祉部長 こども保健部長 産業振興部長 観光振興担当部長 水産港湾空港部長 住宅都市部長 都市整備部長 教育委員会学校教育部長 行政センター長

5 幹事は、次に掲げる職にある者をもって充てる。

契約管理課長 都市経営課長 市民協働推進課長 市民生活課長 環境保全課長 社会援護課長 こども育成課長 商業労政課長 観光振興室長 港湾空港課長 都市計画課長 道路河川課長 道路維持事業所長 教育委員会教育支援課長 行政センター市民課長

(本部長及び副本部長等)

第4条 本部長は、本部を代表し、本部の事務を総理する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、本部長があらかじめ指定する順序によりその職務を代理する。

3 本部員は、本部長の命を受け本部の事務に従事する。

4 幹事は、本部員を補佐する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集する。

(庶務)

第6条 本部の庶務は、市民環境部市民生活課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年3月29日規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第10号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第2号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月31日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第5号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

釧路市交通安全総合対策本部設置規則

平成17年10月11日 規則第169号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 委員会及び委員/第6章 附属機関・諸会
沿革情報
平成17年10月11日 規則第169号
平成18年3月29日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第10号
平成19年3月30日 規則第16号
平成20年3月31日 規則第2号
平成22年3月31日 規則第2号
平成24年3月31日 規則第3号
平成29年3月31日 規則第5号
令和3年3月31日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第7号