○釧路市交通安全総合対策本部設置規則
平成17年10月11日
釧路市規則第169号
(設置)
第1条 本市における交通安全対策を総合的かつ有機的に推進するため、釧路市交通安全総合対策本部(以下「本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 本部は、おおむね次の業務を行う。
(1) 交通対策の企画、総合調整及び状況把握に関すること。
(2) 交通安全思想の高揚推進に関すること。
(3) 児童、生徒等の交通安全教育及び交通安全の実践組織育成に関すること。
(4) 交通安全施設の整備及び改善に関すること。
(5) 道路の交通網体系に関すること。
(6) 北海道交通安全総合対策釧路地方本部との連絡に関すること。
(7) その他交通安全対策に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長、本部員及び幹事をもって組織する。
2 本部長は、市長をもって充てる。
3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
総務部長 総合政策部長 市民環境部長 福祉部長 こども保健部長 産業振興部長 観光振興担当部長 水産港湾空港部長 住宅都市部長 都市整備部長 教育委員会学校教育部長 行政センター長
5 幹事は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
契約管理課長 都市経営課長 市民協働推進課長 市民生活課長 環境保全課長 社会援護課長 こども育成課長 商業労政課長 観光振興室長 港湾空港課長 都市計画課長 道路河川課長 道路維持事業所長 教育委員会教育支援課長 行政センター市民課長
(本部長及び副本部長等)
第4条 本部長は、本部を代表し、本部の事務を総理する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、本部長があらかじめ指定する順序によりその職務を代理する。
3 本部員は、本部長の命を受け本部の事務に従事する。
4 幹事は、本部員を補佐する。
(会議)
第5条 本部の会議は、本部長が招集する。
(庶務)
第6条 本部の庶務は、市民環境部市民生活課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第20号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。