○釧路市交通安全対策会議条例

平成17年10月11日

釧路市条例第144号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、釧路市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 釧路市交通安全計画を策定し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、本市区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、市長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 国の関係地方行政機関の職員

(2) 北海道旅客鉄道株式会社の職員

(3) 北海道知事の部局内の職員

(4) 北海道警察の警察官

(5) 市長部局内の職員

(6) 教育長

(7) 消防長

6 委員の定数は、17人以内とする。

(幹事)

第4条 会議に幹事若干名を置く。

2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

3 幹事は、会議の所掌事務について会長及び委員を補佐する。

(委任)

第5条 前各条に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

条例は、平成17年10月11日から施行する。

釧路市交通安全対策会議条例

平成17年10月11日 条例第144号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第3類 委員会及び委員/第6章 附属機関・諸会
沿革情報
平成17年10月11日 条例第144号