○釧路市建築基準法に基づく公聴会規則

平成17年10月11日

釧路市規則第219号

(趣旨)

第1条 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定に基づき市長が行う公開による意見の聴取(以下「公聴会」という。)については、法令等に特別の定めがある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。

(主宰者及び関係職員等の出席)

第2条 公聴会は、市長の指名する者(以下「主宰者」という。)が主宰する。

2 主宰者は、必要があると認めるときは、関係行政庁又は関係職員等の出席を求めて意見を聴くことができる。

3 前項の規定により意見を聴く場合においては、あらかじめ意見を聴取する事項並びに公聴会の期日及び場所(以下「意見の聴取事項等」という。)を通知しなければならない。

(開催の通知及び公告)

第3条 市長は、公聴会を開催しようとするときは、開催の3日前までに意見の聴取事項等を意見の聴取を受ける者又は利害関係を有する者(以下「関係者」という。)に通知するとともに、これを公告しなければならない。

(公聴会の方法)

第4条 公聴会は公開とし、口述審問により行う。

(関係者の代理人)

第5条 第3条の規定による通知を受けた関係者が、代理人を出席させようとするときは、委任状を公聴会の開始前までに市長に提出しなければならない。

(関係者の欠席)

第6条 関係者又は代理人が正当な理由なく公聴会に欠席したときは、意見の陳述の機会を放棄したものとみなし、欠席のまま審理する。

(発言の制限)

第7条 公聴会においては、何人も、主宰者の許可を受けなければ発言することができない。

2 主宰者は、発言の内容が意見を聴取する事項の範囲を超えたと認めたときは、その発言を制止することができる。

(傍聴人の制限)

第8条 主宰者は、場内を整理し、又はその秩序を保持するため、必要があるときは、傍聴人を制限することができる。

(会場の秩序保持)

第9条 主宰者は、公聴会を妨害し、又は会場の秩序を乱す者に対し、退場を命ずることができる。

(書記)

第10条 公聴会に関する事務に従事するため、公聴会開催の都度書記若干名を置く。

2 書記は、市職員のうちから市長が指名する。

(公聴会の記録)

第11条 書記は、公聴会の状況を詳細に記録しなければならない。

2 前項の規定による記録は、建築指導課において保存するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、その都度主宰者が定めて会場に掲示する。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

釧路市建築基準法に基づく公聴会規則

平成17年10月11日 規則第219号

(平成17年10月11日施行)