○釧路市建築審査会条例
平成17年10月11日
釧路市条例第199号
(趣旨)
第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第83条の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、釧路市建築審査会(以下「審査会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審査会は、委員7人以内をもって組織する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行う。
(招集)
第4条 審査会は、必要に応じ、会長が招集する。
(議事)
第5条 審査会は、過半数の委員の出席がなければ会議を開くことができない。
2 審査会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事及び書記)
第6条 審査会に、幹事及び書記若干名を置き、市職員のうちから市長が任命する。
2 幹事は会長の指揮を受け会務を処理し、書記は上司の命を受け庶務に従事する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。