○釧路市地方港湾審議会条例
平成17年10月11日
釧路市条例第220号
(趣旨)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第35条の2第2項の規定に基づき、本市の地方港湾審議会(以下「審議会」という。)の名称、組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条 審議会の名称は、釧路市地方港湾審議会とする。
(所掌事務)
第3条 審議会は、市長の諮問に応じて、次の事項を調査審議し、その結果を市長に答申する。
(1) 法第3条の3第1項に規定する港湾計画に関すること。
(2) 法第43条の5第1項の規定による港湾環境整備負担金に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、港湾の開発、利用、保全及び管理に関する重要事項に関すること。
(組織)
第4条 審議会は、委員35人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験者
(2) 港湾関係者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 職能代表として委嘱し、又は任命した委員が、その職を退いたときは、解嘱し、又は解任したものとする。
(会長)
第6条 審議会に、委員の互選による会長を置く。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第7条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、水産港湾空港部において行う。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。