○釧路市地方港湾審議会条例

平成17年10月11日

釧路市条例第220号

(趣旨)

第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第35条の2第2項の規定に基づき、本市の地方港湾審議会(以下「審議会」という。)の名称、組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(名称)

第2条 審議会の名称は、釧路市地方港湾審議会とする。

(所掌事務)

第3条 審議会は、市長の諮問に応じて、次の事項を調査審議し、その結果を市長に答申する。

(1) 法第3条の3第1項に規定する港湾計画に関すること。

(2) 法第43条の5第1項の規定による港湾環境整備負担金に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、港湾の開発、利用、保全及び管理に関する重要事項に関すること。

(組織)

第4条 審議会は、委員35人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 港湾関係者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 職能代表として委嘱し、又は任命した委員が、その職を退いたときは、解嘱し、又は解任したものとする。

(会長)

第6条 審議会に、委員の互選による会長を置く。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、水産港湾空港部において行う。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年3月24日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

釧路市地方港湾審議会条例

平成17年10月11日 条例第220号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3類 委員会及び委員/第6章 附属機関・諸会
沿革情報
平成17年10月11日 条例第220号
平成18年3月24日 条例第4号
平成20年3月19日 条例第3号
平成22年3月23日 条例第2号