○釧路市地域協議会条例
平成17年10月28日
釧路市条例第296号
(設置)
第1条 市政への住民意思の反映及び市民協働の推進による市民の一体感の醸成を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(設置区域)
第2条 協議会は、合併(平成17年10月11日の3市町の合併をいう。以下同じ。)前の釧路市、阿寒町及び音別町のそれぞれの区域ごとに置く。
(名称及び所管区域)
第3条 協議会の名称及び所管区域は、次のとおりとする。
名称 | 所管区域 |
釧路地域協議会 | 合併前の釧路市の区域 |
阿寒地域協議会 | 合併前の阿寒町の区域 |
音別地域協議会 | 合併前の音別町の区域 |
(所掌事項)
第4条 各協議会は、その所管区域に係る次に掲げる事項について、市長の諮問に応じ審議するものとする。
(1) 釧路市まちづくり基本条例(平成27年釧路市条例第1号)第2条第2項に規定する基本構想等に基づく施策の実施に関すること。
(2) 地域固有の事務事業に関すること。
(3) 市民協働の推進に関すること。
2 各協議会は、その所管区域に関し必要と認める事項について審議し、市長に意見を述べることができる。
(組織)
第5条 各協議会は、それぞれ委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第6条 委員は、各協議会ごとに、当該協議会の所管区域内に住所を有する者又は通勤する者(市内に住所を有する者に限る。)で、学識経験者及び公募に応じたもののうちから市長が委嘱する。
(任期)
第7条 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 市長は、特別の理由があるときは、任期中であっても委員を解嘱することができる。
(会長及び副会長)
第8条 各協議会にそれぞれ会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 各協議会は、それぞれその会長が招集する。ただし、委員の任期の最初に招集する協議会は、市長が招集する。
2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会は、各協議会相互の間の連絡調整を図るため必要があると認めるときは、他の協議会と協議して、合同会議を開くことができる。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、総合政策部及び各行政センターにおいて処理する。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(検討)
2 市長は、この条例の施行後4年を超えない期間内に、協議会のあり方について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(釧路市特別参与設置条例の一部改正)
3 釧路市特別参与設置条例(平成17年釧路市条例第15号)の一部を次のように改正する。
第2条中第3号を第4号とし、第2号の次に次の1号を加える。
(3) 所管区域における地域協議会(釧路市地域協議会条例(平成17年釧路市条例第296号)第1条の地域協議会をいう。)に関すること。
附則(平成21年10月2日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に地域協議会の委員である者の任期については、なお従前の例による。
(検討)
3 市長は、この条例の施行後平成28年3月31日までの間に、この条例による改正後の第1条に規定する地域協議会のあり方について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成22年3月23日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月18日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(検討)
2 市長は、この条例の施行後令和10年3月31日までの間に、この条例による改正後の釧路市地域協議会条例第1条に規定する地域協議会のあり方について検討を行い、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附則(平成30年3月19日条例第1号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月28日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月23日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。