○釧路市都市計画審議会条例

平成17年10月11日

釧路市条例第208号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、釧路市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員17人以内で組織する。

2 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

3 審議会に専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

(委員、臨時委員及び専門委員)

第3条 委員は、学識経験のある者及び市議会議員のうちから、市長が任命する。

2 市長は、前項に規定する者のほか、関係行政機関若しくは北海道の職員又は本市の住民のうちから委員を任命することができる。

3 臨時委員及び専門委員は、学識経験のある者又は関係行政機関の職員のうちから、それぞれ市長が任命する。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員は、再任されることができる。

6 市長は、特別の理由があるときは、任期中であっても委員を解任することができる。

7 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、学識経験のある者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、住宅都市部において行う。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。

(委員の任期の特例)

2 この条例の施行後最初に任命される委員の任期は、第3条第4項の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(平成22年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(令和3年3月23日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

釧路市都市計画審議会条例

平成17年10月11日 条例第208号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 委員会及び委員/第6章 附属機関・諸会
沿革情報
平成17年10月11日 条例第208号
平成22年3月23日 条例第2号
令和3年3月23日 条例第2号