○釧路市建設協議会規程

平成17年10月11日

釧路市訓令第7号

(設置)

第1条 本市の建設行政に関し緊密なる連絡をとり、総合的に運営を図るため、釧路市建設協議会(以下「建設協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 建設協議会は、総務部長、水産港湾空港部長、住宅都市部長、都市整備部長、上下水道部長並びに総務部契約管理課長及び契約管理課工事設計指導主幹をもって組織する。

2 建設協議会は、特定の問題を審議するため必要あるときは、特別部会を設けることができる。

(審議事項)

第3条 建設協議会において審議する事項は、次のとおりとする。

(1) 工事見積単価の調整に関する事項

(2) 工事請負業者の選定に関する事項

(3) 技術職員の指導監督に関する事項

(4) 工事請負業者の賞罰に関する事項

(5) 入札談合情報に係る対応に関する事項

(6) 建設工事(工事に係る設計、測量及び地質調査を含む。)の情報公開に関する事項

(7) その他建設に関し連絡調整に要する事項

(主宰)

第4条 建設協議会は、市長が第2条第1項の部長のうちから指名する部長(以下「主宰部長」という。)が主宰する。

2 主宰部長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ主宰部長の指名する部長がその職務を代理する。

(開催)

第5条 建設協議会は、毎年4月に開催する。

2 主宰部長が必要と認めるときは、随時建設協議会を開くことができる。

(報告)

第6条 主宰部長は、建設協議会の決定事項を市長に報告し、決裁を経て速やかに関係職員に伝えなければならない。

(庶務)

第7条 会議の庶務は、総務部契約管理課において行う。

この訓令は、平成17年10月11日から施行する。

(平成18年3月29日訓令第6号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日訓令第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日訓令第11号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日訓令第8号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

釧路市建設協議会規程

平成17年10月11日 訓令第7号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3類 委員会及び委員/第6章 附属機関・諸会
沿革情報
平成17年10月11日 訓令第7号
平成18年3月29日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第2号
平成20年3月31日 訓令第11号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成25年3月29日 訓令第8号
令和3年3月31日 訓令第2号