○釧路市庁議等規程
平成17年10月11日
釧路市訓令第6号
(設置)
第1条 本市行政の基本方針及び重要施策に関する事項を審議するとともに、総合的かつ効率的な行政運営を図るため、庁議及び拡大庁議(以下「庁議等」という。)を設置する。
(組織)
第2条 庁議は、市長及び次に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 副市長、教育長、監査委員及び公営企業管理者
(2) 釧路市事務分掌条例(平成17年釧路市条例第14号)に定める部及び行政センターの長、デジタル行政担当部長、自治体戦略担当部長、男女平等参画推進参事、公有資産マネジメント推進参事、観光振興担当部長、都心部まちづくり担当部長、消防長、市立釧路総合病院事務部長、上下水道部長、学校教育部長、生涯学習部長並びに議会事務局長
2 拡大庁議は、前項に定める者及び市長が特に指定する職にある者をもって組織する。
(審議事項)
第3条 庁議において審議する事項は次のとおりとし、その決定は市長が行うものとする。
(1) 市政の基本方針に関すること。
(2) まちづくり基本構想の調整及び実施促進に関すること。
(3) 重要課題で対処方針を決定する必要がある事項に関すること。
(4) 重要施策の企画で関係部局が共同して立案する必要がある事項に関すること。
(5) 重要施策の推進に当たり関係部局間の調整が必要な事項に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市政運営上重要な事項に関すること。
2 拡大庁議において審議する事項は、市長が特に指示した事項とする。
(報告事項)
第4条 庁議に報告する事項は、次のとおりとする。
(1) 庁議で審議した事項の推進及び執行の状況に関すること。
(2) 重要事業の執行状況に関すること。
(3) 市長が特に指示したこと。
(主宰等)
第5条 庁議等は市長が招集し、これを主宰する。
2 市長に事故あるとき又は欠けたときは、副市長が前項の職務を代行する。
4 市長が必要と認めるときは、庁議に関係職員を出席させることができる。
(開催)
第6条 庁議は、毎月第2及び第4水曜日の午前9時に開催することを例とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、若しくは中止し、又は臨時に開催することができる。
2 審議事項又は構成員が庁議に準ずる重要施策の会議等であって市長が認めるものについては、当該会議等の開催をもって庁議の開催に代えることができる。
3 拡大庁議は、市長が必要と認めるときに開催する。
(付議手続)
第7条 庁議の構成員は、庁議において審議すべき事項があるときは、原則として開催日の週の前の週までに、庁議等付議依頼書に必要な書類等を添えて庁議事務担当課に提出しなければならない。
2 前項の庁議等付議依頼書の提出があったときは、庁議事務担当課は、調整会議を経て庁議に付議するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が緊急を要すると認める事項は、直接庁議に付議することができる。
4 庁議に付議する事項は、その要旨をあらかじめ配布するよう努めなければならない。
(庁議の活用等)
第8条 庁議の構成員は、庁議の設置目的を達成するため、積極的に庁議の活用を図るものとする。
2 部長等は、庁議等の審議結果等を部下職員に伝えるように努めなければならない。
(調整会議)
第9条 庁議の円滑かつ適正な運営を図るため、調整会議を置き、第3条第1項に掲げる事項について事前に調査検討を行う。
2 調整会議は、事案に関係のある部課長、総務部長及び庁議事務担当部長をもって構成し、副市長が主宰して必要の都度開催する。ただし、軽易な事案の場合は、庁議事務担当部長が副市長に代わって主宰し、これを開催することができる。
(部会)
第10条 庁議に、第3条第1項に掲げる事項を専門に審議し、又は調査研究するための部会を置くことができる。
2 部会の構成その他必要な事項は、庁議の議を経て定める。
(事務担当)
第11条 庁議に関する事務は、総合政策部都市経営課において行う。
(委任)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成18年3月29日訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月31日訓令第1号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日訓令第8号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日訓令第9号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日訓令第8号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第9号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日訓令第2号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。