○釧路市農業委員会処務規程
平成17年10月11日
釧路市農業委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、釧路市農業委員会(以下「委員会」という。)の事務の処理等について必要な事項を定めるものとする。
(事務局)
第2条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。
(職員)
第3条 事務局に事務局長のほか、次の職員を置くことができる。
(1) 事務局長補佐
(2) 次長
(3) 主査
(4) 主任
(5) 主事及び技師
(6) その他の職員
2 事務局長は、会長の命を受け、事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 事務局長補佐は、事務局長を補佐し、事務を掌理する。
4 次長は、上司の命を受けて事務を掌理し、所属職員を指導する。
5 主査は、次長を補佐し、担当事務に従事する。
6 主任は、上司の命を受けて担当事務に従事する。
7 主事、技師その他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。
(専決)
第4条 委員会の事務は、すべて会長の決裁を受けなければならない。ただし、次に掲げる事項については、事務局長が専決することができる。
(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項第7号の届出に関する事項
(2) 農地法第5条第1項第6号の届出に関する事項
(3) 釧路市事務専決規程(平成17年釧路市訓令第13号)別表第1により課長が専決できる事項に相当する事項
(4) 前3号に準じる事項
(1) 届出に係る農地等の利用関係について現に紛争が生じているとき。
(2) 届出に係る農地等の転用に伴い、周辺農業者の農業上の土地利用に悪影響を及ぼす等により紛争の生ずるおそれのあるとき。
(3) その他これらに準じるとき。
(代決)
第5条 会長不在のときは、事務局長は、委員会の事務のうち急を要する場合としてあらかじめ会長が指定した事項について代決することができる。
(公印の種類)
第6条 委員会における公印の名称、規格、個数、使用区分は、別表のとおりとする。
(公印の保管)
第7条 公印の保管責任者は、事務局長とする。
(準用)
第8条 事務局の事務の処理並びに職員の任免、分限及び服務に関しては、この規程に定めるもののほか、釧路市の規程を準用する。
附則
この訓令は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成24年3月31日農業委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月31日農業委員会訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日農業委員会訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
公印の名称 | 規格 (ミリメートル) | 書体 | 個数 | 使用区分 |
釧路市農業委員会印 | 方30 | てん書 | 1 | 委員会名でする公文書用 |
釧路市農業委員会会長印 | 方21 | てん書 | 1 | 会長名でする公文書用 |
釧路市農業委員会会長職務代理者印 | 方24 | てん書 | 1 | 会長職務代理者名でする公文書用 |
釧路市農業委員会事務局長印 | 方21 | てん書 | 1 | 事務局長名でする公文書用 |