○釧路市農業委員会会議規則
平成17年10月11日
釧路市農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令に定めがあるものを除くほか、釧路市農業委員会(以下「委員会」という。)の会長及び会長の職務を代理する者の互選並びに委員会の会議(以下「総会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(会長の互選)
第2条 委員会の会長(以下「会長」という。)の互選は、委員会の委員(以下「委員」という。)の投票により行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、投票の最多数を得た者が2人以上いるときは、くじで定める。
2 前項の規定にかかわらず、出席委員全員に異議のないときは、指名推薦の方法によることができる。
(会長の代理)
第3条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第5条第5項の規定による会長の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)は、あらかじめ、互選しておくことができる。
2 職務代理者の互選については、前条の規定を準用する。
(総会の通知)
第4条 会長は、総会を招集しようとするときは、総会の日時、場所及び付議すべき事項、その他必要な事項を定め、これをすべての委員に通知するとともに、委員会の事務局に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、総会の日前3日までに行わなければならない。ただし、緊急を要するときはこの限りでない。
(議長)
第5条 会長は、総会の議長となり議事を整理する。
(審議事項の制限)
第6条 総会は、第4条第1項の規定により通知及び公示した議案についてのみ審議することができる。ただし、動議が成立したときは、この限りでない。
(議席)
第7条 委員の議席は、委員の任期満了による任命の後最初に開かれる総会において、くじで定める。ただし、遅参又は欠席委員があるときは、職員が代わってくじをひくものとする。
2 補欠委員の議席は、前任者の議席とする。
3 議席には、番号標をつけるものとする。
4 会長は、必要と認めるときは、総会に諮り委員の議席を変更することができる。
(発言)
第8条 委員が発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。委員会の同意又は要求により総会に出席した公務員その他の者が発言しようとするときも、同様とする。
(動議)
第9条 動議は、出席委員の2分の1以上の同意がなければ、これを議案とし、審議することができない。
(議決の方法)
第10条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 採決に当たり、可否を表現しない者は、棄権したものとみなす。
(表決の方法)
第11条 採決は、起立又は挙手による。ただし、議長が必要と認めたときは、投票による。
(簡易表決)
第12条 議長は、議案となった事件について異議の有無を総会に諮り、異議がないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、可決の旨を宣告することができる。
(専門委員会)
第13条 委員会は、特定の議案等を審査するため必要があるときは、総会の決定により専門委員会を置くことができる。
(議事録)
第14条 議事録には、次に掲げる事項を記載する。
(1) 総会の日時及び場所
(2) 出席委員及び欠席委員の氏名
(3) 総会に出席した関係者の氏名
(4) 総会に付した議案の件名
(5) 議事の要旨
(6) 表決の結果
(7) その他議長において必要と認めた事項
2 議事録には、議長及び総会において指名した2人の出席委員が署名しなければならない。
(傍聴の制限)
第15条 次に掲げる者は、総会を傍聴することができない。
(1) 危険なものを持っている者
(2) 酒気を帯びている者
(3) その他議長が議場の秩序を乱すおそれがあると認める者
(傍聴人の遵守事項)
第16条 傍聴人は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 定められた場所以外に立ち入らないこと。
(2) 議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしないこと。
(3) 議長の指示に従うこと。
2 議長は、前項に掲げる事項を遵守せず、会議の進行を妨げるおそれのある傍聴人に対し、退場を命ずることができる。
(委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、総会に諮って決める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から一般選挙が行われるまでの間の委員の議席の決定については、第7条中「委員会の委員の一般選挙後」とあるのは「この規則の施行後」とする。
附則(令和3年7月30日農業委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。