○釧路市固定資産評価審査委員会規程
平成17年10月11日
釧路市固定資産評価審査委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、釧路市固定資産評価審査委員会条例(平成17年釧路市条例第79号)第15条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の運営及び審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めるものとする。
(合議体等)
第2条 委員会は、委員長に合議体を構成する委員及び審査長の指定を行わせることができる。
(委員会の招集)
第3条 委員会の招集は、委員長が会議の日時及び場所を指定し、各委員に通知するものとする。
2 前項の通知は、委員会開催の日の5日前までに行わなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会の行う議事についてその進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。
(資料提出要求書)
第5条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定により審査に関し必要な資料の提出を求めるときは、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持する者に送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(固定資産評価員による説明)
第6条 委員会は、法第433条第4項の規定により固定資産評価員に対し、評価調書に関する事項についての説明を求める場合には、あらかじめ日時及び場所を固定資産評価員に通知しなければならない。
(関係者の出席)
第7条 委員会は、法第433条第7項の規定により関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対して次に掲げる事項を記載した通知書を送付しなければならない。
(1) 出席すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の通知書は、出席すべき日の2日前までにこれを送達しなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、この限りでない。
(資料及び記録の保存等)
第8条 委員会は、審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(公印)
第9条 委員会の公印の名称、規格及び個数は、次のとおりとする。
(1) 釧路市固定資産評価審査委員会委員長之印 方20ミリメートル1個
(2) 釧路市固定資産評価審査委員会之印 方20ミリメートル1個
(準用)
第10条 委員会における文書の取扱い等に関しては、この規程に定めるもののほか、釧路市の規程を準用する。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、委員会の事務処理に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮りこれを定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年10月11日から施行する。
附則(平成28年3月30日固定資産評価審査委員会告示第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の釧路市固定資産評価審査委員会規程第8条の規定は、平成28年度以後の年度分の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出について適用し、平成27年度までの固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出(申出期間の初日が平成28年4月1日以後である審査の申出を除く。)については、なお従前の例による。