○釧路市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の審査の請求に関する規則
平成17年10月31日
釧路市公平委員会規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号)第5条第1項の規定に基づき、釧路市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害に対する審査の請求(以下「審査請求」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(審査請求等)
第2条 審査請求をする者(以下「審査請求者」という。)は、次に掲げる事項を記載した審査請求書正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。
(1) 審査請求の年月日
(2) 災害を受けた者の氏名、生年月日、住所並びに災害を受けた当時の所属及び職名
(3) 審査請求者の氏名、生年月日、住所及び災害を受けた者との続柄又は関係
(4) 災害の発生年月日、発生場所及び種類
(5) 釧路市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の補償の実施の通知の年月日及びその内容
(6) 審査請求の趣旨及びその具体的な理由
2 審査請求書には、必要な書類、記録その他の適切な資料を添付しなければならない。
3 審査請求書の記載事項又は資料の記載事項に変更等が生じたときは、審査請求者は、審査請求書記載事項変更届により、速やかにその旨を公平委員会に届け出なければならない。
(代理人)
第3条 審査請求者及び教育委員会(以下「当事者」という。)は、自己の代理人を選任し、及び解任することができる。
2 当事者は、代理人を選任し、又は解任したときは、代理人選任(解任)届により、速やかに公平委員会に届け出なければならない。
(審査請求の受理又は却下)
第4条 公平委員会は、審査請求書の提出があったときは、その記載事項及び資料について調査し、当該審査請求を受理すべきかどうかを決定するものとする。
2 公平委員会は、前項の規定による調査の結果、審査請求書に不備があると認めたときは、相当の期間を定めて、審査請求者にその補正を命ずることができる。ただし、不備が軽微であって、審査請求の内容に影響がないものと認められるときは、公平委員会は、職権でこれを補正することができる。
3 審査請求者が公平委員会の定める期間までに不備を補正しないときは、公平委員会は、審査請求を却下することができる。
4 公平委員会は、審査請求を受理したときはその旨を当事者に通知するとともに、教育委員会に審査請求書の副本を送付するものとし、審査請求を却下したときはその旨を審査請求者に通知するものとする。
(審査請求の承継)
第5条 審査請求者が審査請求の係属中に死亡したときは、公平委員会は、その承継人に審査請求を受け継がせることができる。
2 前項の場合において、承継人は、審査請求承継届に関係書類を添えて、これを公平委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
(審査請求の取下げ)
第6条 審査請求者は、公平委員会が裁定を行うまでの間は、いつでも審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。
2 前項の規定による取下げをしようとする者は、審査請求取下書を公平委員会に提出しなければならない。
3 公平委員会は、審査請求の取下げがあったときは、その旨を教育委員会に通知するものとする。
4 第1項の規定による取下げのあった審査請求の部分については、はじめから係属しなかったものとみなす。
(審査の打切り)
第7条 公平委員会は、審査請求者の所在不明等により、審査を継続することができなくなったとき又は審査請求の理由の消滅等により審査を継続する必要がなくなったと認めるときは、審査を打ち切ることができる。
(裁定書の作成及び送付)
第8条 公平委員会は、審査を終了したときは、速やかに裁定書を作成するものとする。
2 前項の裁定書には、次に掲げる事項を記載し、公平委員がこれに記名押印するものとする。
(1) 裁定
(2) 理由
(3) 裁定の年月日
3 公平委員会は、裁定書の正本を当事者に送付するものとする。
(様式)
第9条 この規則における各種請求書、申請書等の様式については、別に定める。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年5月19日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。