○職員の苦情相談に関する規則
平成17年10月31日
釧路市公平委員会規則第4号
(苦情相談)
第2条 職員は、公平委員会に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、離職又は釧路市職員の定年等に関する条例(平成17年釧路市条例第42号)第12条若しくは第13条第1項の規定に基づく採用に関する苦情相談に限る。
(苦情相談の処理)
第3条 公平委員会は、苦情相談を行った職員(以下「申出人」という。)に対し、助言等を行うほか、関係当事者に対し、指導、あっせんその他の必要な措置を行うものとする。
2 公平委員会は、必要であると認めるときは、公平委員会の事務職員に苦情相談の処理を行わせることができる。
3 公平委員会は、申出人が苦情相談の処理の継続を求める場合において、当該苦情相談に係る問題の解決の見込みがないと認めるときその他苦情相談の処理を継続することが適当でないと認めるときは、当該苦情相談の処理を打ち切るものとする。
4 苦情相談に係る問題について、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(平成17年釧路市公平委員会規則第2号)に基づく措置の要求又は不利益処分についての審査請求に関する規則(平成17年釧路市公平委員会規則第3号)に基づく審査請求が受理されたときは、当該苦情相談の処理は打ち切られたものとみなす。
(調査)
第4条 公平委員会は、申出人、当該申出人の所属長その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うことができる。
(記録の作成)
第5条 公平委員会は、苦情相談ごとにその概要及び処理状況について記録を作成するものとする。
(秘密の保持)
第6条 苦情相談に係る事務に従事する職員又は従事していた職員は、申出人の職氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(不利益取扱いの禁止)
第7条 任命権者は、公平委員会に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し公平委員会が行う調査に協力したこと等に基づいて、職員が職場において不利益な取扱いを受けないよう配慮しなければならない。
(公平委員会及び任命権者の協力)
第8条 公平委員会は、任命権者に対し、苦情相談に係る事務について情報の提供、助言その他の必要な協力を行うものとする。
2 前項に規定するもののほか、公平委員会及び任命権者は、苦情相談に係る事務に関し相互に連携を図りながら協力するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、公平委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の職員の苦情相談に関する規則(平成17年釧路市公平委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年5月26日公平委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年5月17日公平委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和14年3月31日までの間における改正後の第2条ただし書の規定の適用については、同条ただし書中「第12条若しくは第13条第1項」とあるのは、「第12条若しくは第13条若しくは釧路市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年釧路市条例第13号)附則第3条第1項若しくは第2項若しくは第4条第1項若しくは第2項若しくは第5条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項」とする。