○釧路市公平委員会議事規則
平成17年10月31日
釧路市公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第11条第5項の規定に基づき、釧路市公平委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 委員会の会議は、委員長が必要と認めたとき招集する。
2 会議を開催する場合には、委員長は、会議に付する事項並びに会議開催の日時及び場所を委員に対しあらかじめ通知するものとする。
(幹事)
第3条 委員会の事務職員のうち委員長が指定した者は、幹事として会議に出席し、委員長の命を受けて会議の事務を管理する。
(議事日程)
第4条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
(議事録)
第5条 法第11条第4項の議事録は、幹事が作成する。
2 前項の議事録は、各委員の署名押印により確定する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。