○釧路市監査事務局規程

平成17年10月31日

釧路市監査委員訓令第2号

(趣旨)

第1条 釧路市監査委員条例(平成17年釧路市条例第13号)第5条の規定により監査委員に置かれる事務局については、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(名称)

第2条 監査委員の事務局を、釧路市監査事務局(以下「事務局」という。)と称する。

(職員)

第3条 事務局に事務局長及び書記を置く。

2 前項に規定する書記として、次の職員を置く。

(1) 監査主幹

(2) 監査専門員

3 第1項に規定する書記として、前項に定めるもののほか、次の職員を置くことができる。

(1) 監査副主幹

(2) 主査

(3) 主任

(4) 主事

(職務)

第4条 事務局長は、監査委員の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 監査主幹は、事務局長を補佐して事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 監査副主幹は、監査主幹を補佐し、事務局の事務を掌理する。

4 監査専門員は、上司の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員を指導する。

5 主査は、監査専門員を補佐し、担当事務に従事する。

6 主任は、上司の命を受けて担当事務に従事する。

7 主事は、上司の命を受けて事務に従事する。

(文書の保存年限)

第5条 文書の保存年限は、その種別に応じ、次のとおりとする。ただし、法令等の規定により保存年限の定めのある文書については、その定めるところによる。

(1) 第1種 永久

(2) 第2種 5年

(3) 第3種 3年

(4) 第4種 1年

2 前項の保存年限は、その文書の完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から起算する。

3 文書の保存種別の基準は、別表第1のとおりとする。

(公印)

第6条 監査委員及び事務局長の公印の名称、形状、規格、書体、使用区分及び個数は、別表第2のとおりとする。

2 公印の保管は、監査主幹が行う。

3 監査主幹は、公印台帳(別記様式)を備え、すべての公印をこれに登録しなければならない。

4 公印台帳に登録されていない印鑑は、公印として使用することができない。

(準用)

第7条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務処理並びに職員の任免、分限、服務及び給与に関しては、釧路市の関係規程を準用する。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第5条関係)

1 第1種(永久)

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)に基づく監査、検査又は審査の結果についての報告、通知及び決定等に関する文書

(2) その他特に永久保存の必要があると認められる文書

2 第2種(5年)

(1) 監査、審査及び検査の復命書

(2) 経理関係書類

(3) その他特に5年保存の必要があると認められる文書

3 第3種(3年)

(1) 一般照復文書

(2) その他特に3年保存の必要があると認められる文書

4 第4種(1年)

(1) 一般照復文書で軽易なもの

(2) 第1種から第3種までに属さない軽易な文書

別表第2(第6条関係)

公印の名称

形状

規格

(ミリメートル)

書体

使用区分

個数

釧路市監査委員之印

正方形

21

てん書

監査委員名をもってする公文書用及び辞令用

1

正方形

18

てん書

監査委員名をもってする公文書用

1

釧路市監査事務局長之印

正方形

18

てん書

事務局長名をもってする公文書用

1

画像

釧路市監査事務局規程

平成17年10月31日 監査委員訓令第2号

(平成17年10月31日施行)