○釧路市監査事務局規程
平成17年10月31日
釧路市監査委員訓令第2号
(趣旨)
第1条 釧路市監査委員条例(平成17年釧路市条例第13号)第5条の規定により監査委員に置かれる事務局については、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(名称)
第2条 監査委員の事務局を、釧路市監査事務局(以下「事務局」という。)と称する。
(職員)
第3条 事務局に事務局長及び書記を置く。
2 前項に規定する書記として、次の職員を置く。
(1) 監査主幹
(2) 監査専門員
(1) 監査副主幹
(2) 主査
(3) 主任
(4) 主事
(職務)
第4条 事務局長は、監査委員の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 監査主幹は、事務局長を補佐して事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 監査副主幹は、監査主幹を補佐し、事務局の事務を掌理する。
4 監査専門員は、上司の命を受けて担当事務を掌理し、所属職員を指導する。
5 主査は、監査専門員を補佐し、担当事務に従事する。
6 主任は、上司の命を受けて担当事務に従事する。
7 主事は、上司の命を受けて事務に従事する。
(文書の保存年限)
第5条 文書の保存年限は、その種別に応じ、次のとおりとする。ただし、法令等の規定により保存年限の定めのある文書については、その定めるところによる。
(1) 第1種 永久
(2) 第2種 5年
(3) 第3種 3年
(4) 第4種 1年
2 前項の保存年限は、その文書の完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から起算する。
3 文書の保存種別の基準は、別表第1のとおりとする。
(公印)
第6条 監査委員及び事務局長の公印の名称、形状、規格、書体、使用区分及び個数は、別表第2のとおりとする。
2 公印の保管は、監査主幹が行う。
3 監査主幹は、公印台帳(別記様式)を備え、すべての公印をこれに登録しなければならない。
4 公印台帳に登録されていない印鑑は、公印として使用することができない。
(準用)
第7条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務処理並びに職員の任免、分限、服務及び給与に関しては、釧路市の関係規程を準用する。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
別表第1(第5条関係)
1 第1種(永久)
(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)に基づく監査、検査又は審査の結果についての報告、通知及び決定等に関する文書
(2) その他特に永久保存の必要があると認められる文書
2 第2種(5年)
(1) 監査、審査及び検査の復命書
(2) 経理関係書類
(3) その他特に5年保存の必要があると認められる文書
3 第3種(3年)
(1) 一般照復文書
(2) その他特に3年保存の必要があると認められる文書
4 第4種(1年)
(1) 一般照復文書で軽易なもの
(2) 第1種から第3種までに属さない軽易な文書
別表第2(第6条関係)
公印の名称 | 形状 | 規格 (ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 個数 |
釧路市監査委員之印 | 正方形 | 21 | てん書 | 監査委員名をもってする公文書用及び辞令用 | 1 |
正方形 | 18 | てん書 | 監査委員名をもってする公文書用 | 1 | |
釧路市監査事務局長之印 | 正方形 | 18 | てん書 | 事務局長名をもってする公文書用 | 1 |
