○釧路市監査委員条例

平成17年10月11日

釧路市条例第13号

(趣旨)

第1条 本市の監査委員に関しては、法令に規定するものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(監査委員の定数)

第2条 本市の監査委員の定数は、3人とする。(注)

(常勤の監査委員)

第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第196条第4項の規定により、識見を有する者のうちから選任する監査委員のうち1人は、これを常勤とする。

(代表監査委員)

第4条 代表監査委員は、監査委員の協議により定める。

(事務局の設置)

第5条 監査委員に事務局を置く。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、監査委員が定める。

この条例は、平成17年10月11日から施行する。

注:地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第6条の規定により、同法による改正後の地方自治法第195条第2項ただし書に基づいて定数を増加したものとみなされる。

釧路市監査委員条例

平成17年10月11日 条例第13号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第3類 委員会及び委員/第2章 監査委員
沿革情報
平成17年10月11日 条例第13号