○釧路市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程

平成17年10月11日

釧路市選挙管理委員会告示第2号

(選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、契約届出書(様式第1号)に当該契約に関する書面の写しを添えて、条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

(選挙運動用自動車の使用等の公費負担の確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、釧路市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し確認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の確認をした場合には、当該候補者に対し、確認書(様式第3号)を交付するものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第4号)又は作成証明書(様式第5号)を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、条例第7条に規定する有償契約を締結したビラ作成業者又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第6号)前条の証明書(燃料供給業者、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては、当該証明書のほかに第3条第2項の確認書)を添えて、釧路市長に提出しなければならない。

(委任)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年10月11日から施行する。

(適用)

2 この規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

(平成20年3月24日選管告示第7―2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(適用)

2 この規程による改正後の釧路市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成28年6月24日選管告示第32―2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年3月1日選管告示第20号)

この規程は、公布の日から施行する。

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釧路市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程

平成17年10月11日 選挙管理委員会告示第2号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第3類 委員会及び委員/第1章 選挙管理委員会
沿革情報
平成17年10月11日 選挙管理委員会告示第2号
平成20年3月24日 選挙管理委員会告示第7号の2
平成28年6月24日 選挙管理委員会告示第32号の2
令和5年3月1日 選挙管理委員会告示第20号