○釧路市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程
平成17年10月11日
釧路市選挙管理委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、釧路市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成17年釧路市条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(委任)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年10月11日から施行する。
(適用)
2 この規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。
附則(平成20年3月24日選管告示第7―2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
(適用)
2 この規程による改正後の釧路市の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例施行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、同日前までにその期日を告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成28年6月24日選管告示第32―2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月1日選管告示第20号)
この規程は、公布の日から施行する。






















