○政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程

平成17年10月11日

釧路市選挙管理委員会告示第3号

(後援団体等の立札看板等の表示)

第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第4項の規定による釧路市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票は、様式第1号によるものとする。

2 前項の証票は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条第16項第1号の立札及び看板の類(以下「後援団体等の立札看板等」という。)の表面の見やすい箇所にはらなければならない。

(証票の交付申請)

第2条 釧路市の議会の議員又は長の選挙(以下「委員会が管理する選挙」という。)の候補者又は候補者となろうとする者(釧路市の議会の議員又は長の職にある者を含む。以下「公職の候補者等」という。)が証票の交付を受けようとするときは、様式第2号の申請書を、郵便又は信書便(以下「郵便等」という。)によることなく、委員会に提出しなければならない。

2 委員会が管理する選挙の公職の候補者等に係る法第199条の5第1項に規定する後援団体(以下「後援団体」という。)が証票の交付を受けようとするときは、様式第3号の申請書を、郵便等によることなく、委員会に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、後援団体が政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条に規定する政治団体である場合にあっては同法第6条第1項及び第2項の文書の写しを、後援団体が同法第3条に規定する政治団体でない場合にあっては会則又は規約、役員名簿、最近の予算書その他の後援団体の政治活動の実態を確認できる文書を添付しなければならない。

(証票の交付等)

第3条 委員会は、前条第1項又は第2項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに当該申請者に対し、証票を交付するものとする。

2 委員会は、前項の規定により証票を交付したときは、様式第4号の台帳に必要事項を登録しておくものとする。

(証票交付申請書の記載事項に係る異動届)

第4条 前条第1項の規定により証票の交付を受けた者は、第2条第1項又は第2項の申請書に記載された事項に異動があったときは、当該異動に係る事項を、その異動のあった日から7日以内に、様式第5号の異動届により委員会に届け出なければならない。

(証票の再交付)

第5条 第3条第1項の規定により証票の交付を受けた者が、証票を紛失し、又は破損し、若しくは損耗したため、その再交付を受けようとするときは、様式第6号の再交付申請書を、郵便等によることなく、委員会に提出しなければならない。

(廃止の届出)

第6条 第3条第1項の規定により証票の交付を受けた者が当該公職の候補者等であることをやめたとき、又は同項の規定により証票の交付を受けた後援団体が当該後援団体であることをやめたときは、その日から7日以内に、様式第7号の廃止届を委員会に提出しなければならない。

(証票の有効期限)

第7条 証票の有効期限は、委員会が別に定めるところによる。

2 公職の候補者等及び後援団体は、証票の有効期限経過後においては、当該後援団体等の立札、看板等を掲示してはならない。

3 公職の候補者等及び後援団体は、証票の有効期限後においても引き続き後援団体等の立札、看板等を掲示しようとするときは、当該期限の2日前から当該期限までの間に第2条の規定による証票の交付申請をしなければならない。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する規程(昭和50年釧路市選挙管理委員会告示第57号)政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程(平成6年阿寒町選挙管理委員会訓令第1号)又は政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程(平成11年音別町選挙管理委員会規程第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年1月11日選管告示第2号)

この規程は、平成20年2月1日から施行する。

(令和5年3月1日選管告示第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程

平成17年10月11日 選挙管理委員会告示第3号

(令和5年3月1日施行)