○釧路市選挙管理委員会規程

平成17年10月11日

釧路市選挙管理委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、釧路市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員長の選挙)

第2条 委員長の選挙は、委員の無記名投票で行い、最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同数であるときは、抽選でこれを定める。

2 前項の選挙について、委員に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。

(委員長の任期)

第3条 委員長の任期は、委員の任期による。

2 委員長が委員を退職し、又は委員長の職を辞したときその他委員長が欠けたときは、その欠けた日から10日以内に委員長の選挙を行わなければならない。

(委員長の職務代理者)

第4条 委員長は、就任後速やかに委員長の職務を代理する委員(以下「職務代理者」という。)を指定しなければならない。

(委員長の退職)

第5条 委員長が退職しようとするときは、職務代理者に文書をもって届け出なければならない。

2 委員及び委員の補充員(以下「補充員」という。)が退職しようとするときは、委員長に文書をもって届け出なければならない。

(委員等の異動に関する告示)

第6条 委員会は、委員長及び職務代理者が定まったとき、又は委員に異動があったときは、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。

(所属党派の変更等に関する届出)

第7条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、又は政党その他の政治団体に所属し、若しくはその所属を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。

(会議の開催)

第8条 委員会が開催する会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、原則として毎月1回開催する。

3 臨時会は、委員長が必要と認めたとき、又は委員から請求があったときに開催する。

(委員会の招集)

第9条 委員会の招集は、告示及び委員に対する通知により行う。

2 前項の告示及び通知は、招集の日時、場所及び議題を付記しなければならない。

3 委員の選挙後初めて行う委員会の招集は、事務局長が行うものとする。

(欠席の届出)

第10条 委員は、委員会に出席できないときは、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。

(関係者の出席)

第11条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その説明又は意見を聴取することができる。

(会議録の調製)

第12条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議のてん末及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

(委員会の議事)

第13条 第9条から前条までに定めるもののほか、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、市議会の会議の例による。

(委員長の担任事務)

第14条 委員長は、法令で定めるもののほか、次に掲げる事務を担任する。

(1) 議案の提出に関すること。

(2) 委員会の議決を執行すること。

(3) 委員会の予算の経理に関すること。

(4) 公印及び書類の保管に関すること。

(5) 職員の任免、分限、服務、給与、賞罰等に関すること。

(6) その他委員会の庶務に関すること。

(委員長の専決)

第15条 委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、委員長においてこれを専決することができる。

2 前項の規定により専決した事項のうち、その結果を委員会に報告する必要があると認められるものについては、遅滞なくこれを報告しなければならない。

(事務局の設置)

第16条 委員会に関する事務を処理するため、委員会に事務局を置く。

2 事務局の組織、処務等については、別に定める。

(告示)

第17条 委員会の告示その他公示を要する事項は、釧路市の例による。

この規程は、平成17年10月11日から施行する。

釧路市選挙管理委員会規程

平成17年10月11日 選挙管理委員会告示第4号

(平成17年10月11日施行)