○釧路市議会事務局処務規程

平成17年10月27日

釧路市議会訓令第1号

(職員)

第1条 釧路市議会事務局(以下「事務局」という。)に事務局長のほか、書記及びその他の職員を置く。

2 前項に規定する書記として、課に課長を、係に係長を置く。

3 前項の係長は、総括係長及び担当係長とし、係に総括係長1人を置くほか、必要に応じ担当係長を置く。

4 第1項に規定する書記として、前2項に定めるもののほか、次の職員を置くことができる。

(1) 事務局次長

(2) 専門員

(3) 主査

(4) 主任

(5) 主事

(職務)

第2条 事務局長は、議長の命を受けて職員を指揮し、局務を掌理する。

2 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故があるとき、又は欠けたときはその職務を代理する。

3 課長は、上司の命を受けて課の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 総括係長は、上司の命を受けて係の所掌事務を掌理し、専門員、主査、主任及び主事を指揮監督する。

5 担当係長は、上司の命を受けて総括係長と協議の上、係の所掌事務の一部を掌理し、その掌理する事務に関して、専門員、主査、主任及び主事を指導監督する。

6 専門員は、上司を補佐し、担当事務に従事するとともに、主査、主任及び主事を指導する。

7 主査は、上司を補佐し、担当事務に従事する。

8 主任は、上司の命を受けて担当事務に従事する。

9 主事は、上司の命を受けて事務に従事する。

(事務の決裁)

第3条 議会に関する事務は、事務局長を経て議長の決裁を受けなければならない。

(専決事項)

第4条 次に掲げる事項は、事務局長において専決することができる。

(1) 議場及び委員会室の使用許可に関すること。

(2) 諸証明に関すること。

(3) 職員の休暇等の承認に関すること。

(4) 職員の出張及び超過勤務の命令に関すること。

(5) その他軽易な事項の処理に関すること。

(組織)

第5条 事務局に次の課及び係を置く。

議事課 総務係

(所掌事務)

第6条 事務局の課及び係は、次の事務を所掌する。

議事課

総務係

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 文書の収受、発送及び整備保存に関すること。

(3) 予算、決算及び経理並びに物品の出納保管に関すること。

(4) 議場及び議会関係各室の管理に関すること。

(5) 儀式、各種行事及び渉外等に関すること。

(6) 議員の議員報酬及び費用弁償等に関すること。

(7) 職員の人事、服務及び給与等に関すること。

(8) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(9) 議長会に関すること。

(10) 車両の運行管理に関すること。

(11) 議事日程及び諸般の報告に関すること。

(12) 本会議、委員会及び公聴会並びに協議会に関すること。

(13) 議案、請願、陳情及び意見書等の取扱いに関すること。

(14) 議決事件の処理に関すること。

(15) 会議録の調製に関すること。

(16) 傍聴に関すること。

(17) 各種調査、資料の収集及び統計に関すること。

(18) 議会広報に関すること。

(19) 議会図書の整理及び保管に関すること。

(20) 視察の受入れに関すること。

(21) その他議会に関すること。

(文書の保存年限)

第7条 文書の保存年限は、その種別に応じ、次のとおりとする。ただし、法令等の規定により保存年限の定めのある文書については、その定めるところによる。

(1) 第1種 永久

(2) 第2種 10年

(3) 第3種 5年

(4) 第4種 3年

(5) 第5種 1年

2 前項の保存年限は、その文書の完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から起算する。ただし、暦年により処理する文書の保存年限は、完結した日の属する年の翌年の1月1日から起算する。

3 文書の保存種別の基準は、別表第1のとおりとする。

(公印)

第8条 釧路市議会の公印は、次のとおりとし、それぞれの名称、形状、規格、書体、使用区分、保管責任者及び個数は、別表第2のとおりとする。

(1) 釧路市議会議長印

(2) 釧路市議会副議長印

(3) 釧路市議会委員長印

(4) 釧路市議会事務局長印

(5) 釧路市議会印

(準用)

第9条 この規程に定めるもののほか、事務処理並びに職員の任免、分限、給与及び服務に関しては、釧路市の関係規程を準用する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年10月2日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日議会訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日議会訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日議会訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日議会訓令第1号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

1 第1種(永久)

(1) 議員調書

(2) 議員共済会員台帳

(3) 議決書

(4) 会議録

(5) 市議会だより原本

(6) その他特に永久保存の必要があると認められる文書

2 第2種(10年)

(1) 委員会記録

(2) その他10年保存の必要があると認められる文書

3 第3種(5年)

(1) 議員共済に関する各種届

(2) 政務活動費関係

(3) 請願及び陳情の原本

(4) 各種調査に関する書類

(5) 議事関係書類

(6) 市政のあらまし原本

(7) 一般照復文書

(8) その他5年保存の必要があると認められる文書

4 第4種(3年)

(1) 一般照復文書で軽易なもの

(2) その他3年保存の必要があると認められる文書

5 第5種(1年)

第1種から第4種までに属さない特に軽易な文書

別表第2(第8条関係)

名称

形状

規格

(ミリメートル)

書体

使用区分

保管責任者

個数

釧路市議会議長之印

正方形

21

てん書

議長名をもってする公文書用

議事課長

1

釧路市議会副議長之印

正方形

21

てん書

副議長名をもってする公文書用

議事課長

1

釧路市議会委員長之印

正方形

21

てん書

委員長名をもってする公文書用

議事課長

1

釧路市議会事務局長之印

正方形

21

てん書

事務局長名をもってする公文書用

議事課長

1

釧路市議会之印

正方形

45

てん書

一般公文書用

議事課長

1

釧路市議会事務局処務規程

平成17年10月27日 議会訓令第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
平成17年10月27日 議会訓令第1号
平成20年10月2日 議会訓令第1号
平成23年4月1日 議会訓令第1号
平成24年3月30日 議会訓令第1号
平成25年3月29日 議会訓令第1号
令和6年3月29日 議会訓令第1号