○専決処分事項指定の件
平成17年10月27日
議決
議会の権限に属する次に掲げる事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市長の専決処分事項として指定する。
(1) 市有財産について不法行為又は契約不履行があった場合において、市が提起する訴訟の目的の価額が100万円未満の訴訟、和解及び調停に関すること。
(2) 1件の金額が100万円未満の法律上市の義務に属する損害賠償の額を定め、及び和解又は調停を成立させること。
附則
この専決処分事項の指定は、議決の日以降における訴訟、和解及び調停並びに額の確定する損害賠償について適用する。