○釧路市議会委員会条例
平成17年10月27日
釧路市条例第293号
目次
第1章 総則(第1条―第20条)
第2章 審査(第21条―第41条)
第3章 発言(第42条―第52条)
第4章 表決(第53条―第58条)
第5章 請願(第59条・第60条)
第6章 秘密会(第61条―第63条)
第7章 公聴会(第64条―第69条)
第8章 参考人(第70条)
第9章 記録(第71条・第72条)
第10章 規律(第73条―第77条)
第11章 補則(第78条)
附則
第1章 総則
(常任委員会の設置)
第1条 議会に常任委員会を置く。
(常任委員会の名称、委員の定数及びその所管事項並びに常任委員の所属)
第2条 常任委員会の名称、委員の定数及びその所管事項は、次のとおりとする。
名称 | 定数 | 所管事項(各部には、行政センターの関係課を含む。) |
総務文教常任委員会 | 10人以内 | (1) 総務部の所管に属する事項(予算決算常任委員会の所管に属する事項を除く。次号から第6号までにおいて同じ。) (2) 総合政策部の所管に属する事項 (3) 財政部の所管に属する事項 (4) 教育委員会の所管に属する事項 (5) 会計管理者の所管に属する事項 (6) 選挙管理委員会、公平委員会及び監査委員の所管に属する事項 (7) 他の常任委員会の所管に属さない事項 |
経済建設常任委員会 | 9人以内 | (1) 産業振興部の所管に属する事項(予算決算常任委員会の所管に属する事項を除く。次号から第6号までにおいて同じ。) (2) 水産港湾空港部の所管に属する事項 (3) 住宅都市部の所管に属する事項 (4) 都市整備部の所管に属する事項 (5) 上下水道部の所管に属する事項 (6) 農業委員会の所管に属する事項 |
民生福祉常任委員会 | 9人以内 | (1) 市民環境部の所管に属する事項(予算決算常任委員会の所管に属する事項を除く。次号から第5号までにおいて同じ。) (2) 福祉部の所管に属する事項 (3) こども保健部の所管に属する事項 (4) 消防本部、消防署及び消防団の所管に属する事項 (5) 病院及び診療所の所管に属する事項 |
予算決算常任委員会 | 27人以内 | (1) 予算に関する事項 (2) 決算に関する事項 |
(常任委員の任期)
第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。
2 任期満了による常任委員の改選は、任期満了の日前30日以内に行うことができる。
3 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議会運営委員会の設置)
第4条 議会に議会運営委員会を置く。
2 議会運営委員会の委員の定数は、9人以内とする。
(常任委員及び議会運営委員の任期の起算)
第5条 常任委員及び議会運営委員の任期は、選任の日から起算する。ただし、任期満了による改選が、任期満了の日前に行われたときは、その改選による委員の任期は、前任の委員の任期満了の日の翌日から起算する。
(特別委員会の設置等)
第6条 特別委員会は、必要がある場合において議会の議決で置く。
2 特別委員会の定数は、議会の議決で定める。
3 特別委員は、特別委員会に付託された事件が議会において審議されている間在任する。
(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)
第7条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。
2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、前条第2項の規定にかかわらず、それぞれ14人以内とする。
(委員の選任)
第8条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)の選任は、議長の指名による。
2 議長は、委員の選任事由が生じたとき、速やかに選任する。
3 議長は、常任委員の申出があるときは、当該委員の委員会の所属を変更することができる。
(委員長及び副委員長)
第9条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、議長が会議に諮ってそれぞれの委員会の委員の中から選任する。
3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。
(招集)
第10条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員長は、委員の定数の半数以上の者から審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員会を招集しなければならない。
(定足数)
第11条 委員会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ委員会を開くことができない。ただし、第33条の規定による除斥のため半数に達しないときは、この限りでない。
(議長への通知)
第12条 委員長は、委員会を招集しようとするときは、開会の日時、場所、事件等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
(欠席等の届出)
第13条 委員は、公務、疾病、育児、看護、介護、配偶者の出産補助その他のやむを得ない事由のため欠席、遅刻又は早退するときは、その理由を付け、当日の開議時刻までに委員長に届け出なければならない。
2 委員は、出産のため出席できないときは、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内において、その期間を明らかにして、あらかじめ委員長に欠席届を提出することができる。
(会議中の委員会の禁止)
第14条 委員会は、議会の会議中は、開くことができない。
(委員会の開閉)
第15条 開議、散会、中止又は休憩は、委員長が宣告する。
2 委員長が、開議を宣告する前又は散会、中止若しくは休憩を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。
(委員長の議事整理権・秩序保持権)
第16条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
(委員長の職務代行)
第17条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。
2 委員長及び副委員長ともに事故があるとき又は欠けたときは、年長の委員が委員長の職務を行う。
(委員長及び副委員長の辞任)
第18条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。
(議会運営委員及び特別委員の辞任)
第19条 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議会の許可に代えて議長が許可をすることができる。
(定足数に関する措置)
第20条 委員長は、開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定足数に達しないときは、散会を宣告することができる。
2 委員長は、会議中定足数を欠くに至るおそれがあると認めるときは、委員の退席を制止し、又は委員会の会議を開催する会議室(以下「委員会室等」という。)外の委員に出席を求めることができる。
3 委員長は、会議中定足数を欠いたときは、休憩又は散会を宣告する。
第2章 審査
(議題の宣告)
第21条 委員長は、会議に付する事件を議題とするときは、その旨を宣告する。
(一括議題)
第22条 委員長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(審査順序)
第23条 委員会における事件の審査は、提出者の説明及び委員の質疑の後、修正案の説明及びこれに対する質疑、討論、表決の順序によって行う。
(傍聴の取扱い)
第24条 委員会は、これを傍聴することができる。
2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。
(出席説明の要求)
第25条 委員会は、審査又は調査のため、市長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、公平委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委任又は嘱託を受けた者に対し、説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。
(秩序保持に関する措置)
第26条 委員長は、委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、釧路市議会会議規則(平成17年釧路市議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会の秩序を乱す委員があるときは、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。
2 委員長は、委員が前項の規定による命令に従わないときは、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。
3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。
(資料要求)
第27条 委員会は、関係機関に対し、委員会の決定により、審査又は調査のため資料、記録等の提出を求めることができる。
(先決動議の表決順序)
第28条 他の事件に先立って表決に付さなければならない動議が競合したときは、委員長が表決の順序を決める。ただし、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(動議の撤回)
第29条 提出者が会議の議題となった動議を撤回しようとするときは、委員会の承認を要する。
(委員の議案修正)
第30条 委員が修正案を発議しようとするときは、その案をあらかじめ委員長に提出しなければならない。
(分科会及び小委員会)
第31条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、分科会又は小委員会を設けることができる。
(連合審査会)
第32条 委員会は、審査又は調査のため必要があると認めるときは、他の委員会と協議して、連合審査会を開くことができる。
(委員長及び委員の除斥)
第33条 委員長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(証人出頭又は記録提出の要求)
第34条 委員会は、法第100条(調査権・刊行物の送付・図書室の設置等)の規定による調査を委託された場合において、証人の出頭又は記録の提出を求めようとするときは、議長に申し出なければならない。
(所管事務等の調査)
第35条 常任委員会は、その所管に属する事務について調査しようとするときは、その事項、目的、方法及び期間等をあらかじめ議長に通知しなければならない。
2 議会運営委員会が法第109条第3項に規定する調査をしようとするときは、前項の規定を準用する。
(委員の派遣)
第36条 委員会は、審査又は調査のため委員を派遣しようとするときは、その日時、場所、目的、経費等を記載した派遣承認要求書を議長に提出し、あらかじめ承認を得なければならない。
(議事の継続)
第37条 会議が中止又は休憩のため事件の議事が中断された場合において、再び事件が議題となったときは、前の議事を継続する。
(少数意見の留保)
第38条 委員は、委員会において少数で廃棄された意見で他に出席委員1人以上の賛成があるものは、これを少数意見として留保することができる。
2 前項の規定により少数意見を留保した者がその意見を議会に報告しようとする場合においては、簡明な少数意見報告書を作り、委員会の報告書が提出されるまでに、委員長を経て議長に提出しなければならない。
(議決事件の字句及び数字等の整理)
第39条 委員会は、議決の後、条項、字句、数字その他の整理の必要があると認めるときは、これを委員長に委任することができる。
(委員会報告書)
第40条 委員長は、委員会が事件の審査又は調査を終わったときは、報告書を作り、これを議長に提出しなければならない。
(閉会中の継続審査)
第41条 委員会は、閉会中もなお審査又は調査を継続する必要があると認めるときは、その理由を付け、委員長から議長に申し出なければならない。
第3章 発言
(発言の許可)
第42条 委員は、すべて委員長の許可を得た後でなければ発言することができない。
(委員の発言)
第43条 委員は、議題について自由に質疑し、及び意見を述べることができる。ただし、委員会において別に発言の方法を決めたときは、この限りでない。
(発言内容の制限)
第44条 発言は、すべて簡明にするものとして、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。
2 委員長は、発言が前項の規定に反すると認めるときは、注意し、なお従わない場合は発言を禁止することができる。
(委員外議員の発言)
第45条 委員会は、審査又は調査中の事件について、必要があると認めるときは、委員でない議員に対し、その出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。
2 委員会は、委員でない議員から発言の申出があったときは、その許否を決める。
(委員長の発言討論)
第46条 委員長が、委員として発言しようとするときは、委員席に着き、発言し、発言が終わった後、委員長席に復さなければならない。ただし、討論をしたときは、その議題の表決が終わるまでは、委員長席に復することはできない。
(発言時間の制限)
第47条 委員長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる。
2 委員長は、委員長の定めた時間の制限について、出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
(議事進行に関する発言)
第48条 議事進行に関する発言は、議題に直接関係のあるもの又は直ちに処理する必要があるものでなければならない。
2 委員長は、議事進行に関する発言がその趣旨に反すると認めるときは、直ちに制止しなければならない。
(発言の継続)
第49条 会議の中止又は休憩のため発言が終わらなかった委員は、更にその議事を始めたときは、前の発言を続けることができる。
(質疑又は討論の終結)
第50条 委員長は、質疑又は討論が終わったときは、その終結を宣告する。
2 委員は、質疑又は討論が続出して容易に終結しないときは、質疑又は討論終結の動議を提出することができる。
3 委員長は、質疑又は討論終結の動議については、討論を用いないで会議に諮って決める。
(表決時の発言制限)
第51条 表決の宣告後は、委員は発言を求めることができない。ただし、表決の方法についての発言は、この限りでない。
(発言の取消し又は訂正)
第52条 発言した委員は、委員会の許可を得て発言を取り消し、又は委員長の許可を得て発言の訂正をすることができる。
第4章 表決
(表決問題の宣告)
第53条 委員長は、表決を採ろうとするときは、表決に付する問題を宣告する。
(不在委員)
第54条 表決の際、委員会室等にいない委員は、表決に加わることができない。
(条件の禁止)
第55条 表決には、条件を付けることができない。
(表決)
第56条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 委員長は、前項の場合においては、委員として議決に加わることができない。
(表決の方法)
第57条 委員長は、表決を採ろうとするときは、次の各号のいずれかの方法により行うものとする。
(1) 問題の可否について口頭により述べさせ、可とする者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
(2) 問題を可とする者を起立させ、又は挙手させ、起立者又は挙手者の多少を認定して可否の結果を宣告する。
(表決の順序)
第58条 同一の議題について、委員から数個の修正案が提出されたときは、委員長が表決の順序を決める。その順序は、原案に最も遠いものから先に表決を採る。ただし、委員長は、表決の順序について出席委員から異議があるときは、討論を用いないで会議に諮って決める。
2 修正案がすべて否決されたときは、原案について表決を採る。
第5章 請願
(紹介議員の委員会出席)
第59条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、紹介議員の説明を求めることができる。
2 紹介議員は、前項の規定による要求があったときは、これに応じなければならない。
(請願の審査報告)
第60条 委員会は、請願について審査の結果を次の区分により意見を付け、議長に報告しなければならない。
(1) 採択すべきもの
(2) 不採択とすべきもの
2 委員会は、採択すべきものと決定した請願で、市長その他の関係機関に送付することを適当と認めるもの並びにその処理の経過及び結果の報告を請求することを適当と認めるものについては、その旨を付記しなければならない。
第6章 秘密会
(秘密会)
第61条 委員会は、その議決で秘密会とすることができる。
2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。
(指定者以外の者の退場)
第62条 委員長は、秘密会を開く議決があったときは、傍聴人及び委員長の指定する者以外の者を委員会室等の外に退去させなければならない。
(秘密の保持)
第63条 秘密会の議事の記録は、公表しない。
2 秘密会の議事は、何人も秘密性の継続する限り、他に漏らしてはならない。
第7章 公聴会
(公聴会開催の手続)
第64条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。
2 議長は、前項の承認をしたときは、その日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を公示する。
(意見を述べようとする者の申出)
第65条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び案件に対する賛否を、その委員会に申し出なければならない。
(公述人の決定)
第66条 公聴会において意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から、委員会において定め、議長を経て、本人にその旨を通知する。
2 あらかじめ申し出た者の中に、その案件に対して、賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。
(公述人の発言)
第67条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。
2 公述人の発言は、その意見を聴こうとする案件の範囲を超えてはならない。
3 委員長は、公述人の発言がその範囲を超え、又は公述人に不適当な言動があるときは、発言を制止し、又は退席させることができる。
(委員と公述人の質疑)
第68条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。
2 公述人は、委員に対して質疑をすることができない。
(代理人又は文書による意見の陳述)
第69条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提示することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。
第8章 参考人
(参考人)
第70条 委員会が参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。
2 議長は、前項の場合において、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。
第9章 記録
(記録)
第71条 委員長は、職員に会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成させ、これに署名又は記名押印をしなければならない。
2 前項の記録は、議長が保管する。
(委員会の記録の保存年限)
第72条 委員会の記録の保存年限は、10年とする。
第10章 規律
(携帯品)
第73条 委員会室等に入る者は、帽子、外とう、襟巻、つえ、傘の類を着用し、又は携帯してはならない。ただし、病気その他の理由により委員長の許可を得たときは、この限りでない。
(議事妨害の禁止)
第74条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
(離席)
第75条 委員は、会議中は、みだりに離席してはならない。
(出席停止期間中出席したときの措置)
第76条 委員長は、出席を停止された委員がその期間内に委員会に出席したときは、直ちに退去を命じなければならない。
(資料等印刷物の配布許可)
第77条 委員会室等において、資料、新聞紙、文書等の印刷物を配布するときは、委員長の許可を得なければならない。
第11章 補則
(委任)
第78条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月24日条例第28号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月22日条例第51号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月22日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第29号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月23日条例第22号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月18日条例第25号)
この条例中第1条の規定は平成23年4月1日から、第2条の規定は平成23年5月1日から施行する。
附則(平成25年3月15日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の釧路市議会委員会条例第25条の規定は適用せず、この条例による改正前の釧路市議会委員会条例第25条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年7月3日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第26号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月15日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日以後初めて招集される釧路市議会定例会の招集の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の釧路市議会委員会条例の規定により設置された委員会に付託されている事件で、この条例による改正後の釧路市議会委員会条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第1項に規定する予算決算常任委員会(以下「予算決算委員会」という。)の所管に属するものは、予算決算委員会に付託されたものとみなす。
3 この条例の施行の日以後初めて選任される予算決算委員会の委員の任期は、改正後の条例第3条第1項本文の規定にかかわらず、令和3年5月8日までとする。
附則(令和3年3月23日条例第12号)
この条例中第2条第1項の表の改正規定は令和3年4月1日から、第13条第1項及び第2項の改正規定は公布の日から施行する。