○釧路市議会の議決すべき事件に関する条例

平成17年10月27日

釧路市条例第295号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、本市議会の議決すべき事件を次のとおり定める。

(1) 釧路市まちづくり基本条例(平成27年釧路市条例第1号)第2条第2項に規定する総合的かつ計画的な行政運営を図るための基本的な構想を策定すること。

(2) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日総行応第39号)に規定する定住自立圏形成協定を締結し、若しくは変更し、又は同協定の廃止を求める旨を決定すること。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年12月11日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年6月10日条例第27号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(規則で定める日 平成23年11月25日規則第52号により平成23年11月25日)

(平成29年9月26日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

釧路市議会の議決すべき事件に関する条例

平成17年10月27日 条例第295号

(平成29年9月26日施行)

体系情報
第2類
沿革情報
平成17年10月27日 条例第295号
平成21年12月11日 条例第46号
平成23年6月10日 条例第27号
平成29年9月26日 条例第36号