○釧路市阿寒町殉公碑合祀者規則
平成17年10月11日
釧路市規則第7号
(趣旨)
第1条 釧路市阿寒町殉公碑合祀者については、この規則の定めるところによる。
(被合祀者)
第2条 合併(平成17年10月11日の3市町の合併をいう。)前の阿寒町の区域にゆかりのある者であって、次の各号のいずれかに該当するものの中から適当と認めるものは、釧路市阿寒町殉公碑に合祀する。
(1) 国の応召により戦没した者
(2) 地域の発展に著しく功労の大きかった者で死亡したもの
(3) 公務のため勤務中殉職した者
(4) 労働災害防止団体法(昭和39年法律第118号)適用事業所において就業中事故のため死亡した者
(5) その他市長において合祀することを適当と認められた者
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。