○釧路市阿寒町殉公碑合祀者規則

平成17年10月11日

釧路市規則第7号

(趣旨)

第1条 釧路市阿寒町殉公碑合者については、この規則の定めるところによる。

(被合者)

第2条 合併(平成17年10月11日の3市町の合併をいう。)前の阿寒町の区域にゆかりのある者であって、次の各号のいずれかに該当するものの中から適当と認めるものは、釧路市阿寒町殉公碑に合する。

(1) 国の応召により戦没した者

(2) 地域の発展に著しく功労の大きかった者で死亡したもの

(3) 公務のため勤務中殉職した者

(4) 労働災害防止団体法(昭和39年法律第118号)適用事業所において就業中事故のため死亡した者

(5) その他市長において合することを適当と認められた者

(施行期日)

1 この規則は、平成17年10月11日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の阿寒町殉公碑合者規程(昭和32年阿寒町訓令第1号)の規定によりなされた合は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

釧路市阿寒町殉公碑合祀者規則

平成17年10月11日 規則第7号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第1類 則/第2章 公布等・表彰
沿革情報
平成17年10月11日 規則第7号