○釧路市緑の愛護賞規則
平成17年10月11日
釧路市規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市緑の愛護賞(以下「緑の愛護賞」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(緑の愛護賞)
第2条 市長は、釧路市の区域において公園、道路、学校等の公共施設、住宅地、事業所等の民間施設又は河川、樹林地等の美化、緑化又は保全に関する実践活動(以下「緑の愛護活動」という。)を行い、うるおいのある緑豊かな街づくりに著しく貢献したと認められる個人又は団体に対し、緑の愛護賞を贈る。
(表彰の対象)
第3条 緑の愛護賞の表彰は、緑の愛護活動を5年以上継続して行い、顕著な功績のあったものを対象とする。
(表彰の方法)
第4条 緑の愛護賞は、表彰状及び記念品とする。
(被表彰候補者の推薦)
第5条 緑の愛護賞は、第三者の推薦によるものとする。
2 前項の推薦を行う場合は、推薦書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、被表彰者の決定に当たっては、あらかじめ、緑化、社会奉仕等の専門家又は経験者の意見を聴くものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。