○釧路市寄附者行賞規則
平成17年10月11日
釧路市規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、公益のため本市に私財を寄附した者(以下「寄附者」という。)に対し、謝意を表することについて必要な事項を定めることを目的とする。
(行賞)
第2条 寄附者に対しては、行賞として感謝状及び記念品を贈呈する。
2 寄附者が前項の行賞を受ける前に死亡したときは、遺族にこれを贈呈する。
(受納通知)
第3条 寄附事実があったときは、寄附受納課長は、直ちに寄附受納通知書兼行賞台帳(別記様式)により秘書課長に通知しなければならない。
(褒章上申)
第4条 前条の寄附で、褒章条例(明治14年太政官布告第63号)により上申を要する寄附事実(寄附金額又は寄附見積金額が500万円以上のもの)があったときは、寄附受納課長は、上申に要する関係資料を作成し、速やかに秘書課長に提出しなければならない。
(庶務)
第5条 寄附者行賞及び褒章上申の事務は、秘書課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
