○釧路市功労者表彰条例
平成17年10月11日
釧路市条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、市政に寄与した者の功労をたたえ、市民の総意による感謝の反映として、これを表彰し、市民をして愛市の観念を助長させることを目的とする。
(被表彰者)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の中から適当と認める者を、議会の同意を得て、釧路市功労者としてこれを表彰する。
(1) 市政に寄与し、著しく功労の大きかった者
(2) 市長又は市議会議員として満12年以上勤務した者又は満10年以上勤務して在職中死亡した者
(3) 副市長、教育長、監査委員又は固定資産評価員として満12年以上勤務した者
(4) 教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会又は農業委員会の委員として満16年以上勤務した者
(1) 1か月に満たない端数は、1か月とする。
(2) 中断する在職年数は、中断期間を除いて通算する。
(表彰の期日)
第4条 表彰は、市長が随時期日を定めて、これを行う。
(表彰の方法)
第5条 被表彰者には表彰状に添え、功労章及び記念品を贈呈する。
2 表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、表彰状及び記念品はその遺族に授与する。
(被表彰者の死亡)
第6条 市は、被表彰者が死亡したときは、弔詞及び弔慰金を供するものとする。
(功労者からの除外)
第7条 市長は、被表彰者が本人の責めに帰すべき行為によって著しく名誉を失ったと認めたときは、議会の同意を得て、功労者から除外することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月11日から施行する。
(称号の継続)
2 合併前の釧路市功労者表彰条例(昭和29年釧路市条例第6号)、阿寒町表彰条例(平成15年阿寒町条例第18号)及び音別町表彰条例(平成元年音別町条例第5号)(以下これらを「合併前の条例」という。)により贈られた称号は、釧路市の称号として合併後も引き続き釧路市功労者、阿寒町功労者又は音別町功労者と称するものとする。
附則(平成19年3月22日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(釧路市功労者表彰条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第1条の規定による改正前の釧路市功労者表彰条例(以下「改正前の釧路市功労者表彰条例」という。)第2条第3号の助役として在職した期間がある者については、当該助役として在職した期間は、第1条の規定による改正後の釧路市功労者表彰条例(以下「改正後の釧路市功労者表彰条例」という。)第2条第3号の副市長として在職した期間とみなして、同号の規定を適用する。
3 改正前の釧路市功労者表彰条例第2条第3号の収入役として在職した期間がある者については、改正後の釧路市功労者表彰条例第2条第3号中「副市長」とあるのは、「副市長、収入役」と読み替えて、同号の規定を適用する。
附則(平成27年3月20日条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(釧路市功労者表彰条例の一部改正に伴う経過措置)
4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後の釧路市功労者表彰条例(以下「改正後の釧路市功労者表彰条例」という。)第2条第3号の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の釧路市功労者表彰条例第2条第3号の規定は、なおその効力を有する。
5 改正法による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の規定により釧路市教育委員会に置かれた教育長(改正法附則第2条第1項に規定する旧教育長を含む。以下「旧法の教育長」という。)として在職した期間がある者については、当該旧法の教育長として在職した期間は、改正後の釧路市功労者表彰条例第2条第4号に掲げる教育委員会の委員として在職した期間とみなして、同号の規定を適用する。