○釧路市条例等の公布等に関する条例施行規則
平成17年10月11日
釧路市規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、釧路市条例等の公布等に関する条例(平成17年釧路市条例第3号。次条において「条例」という。)第2条第3項の規定に基づき、条例等の公表等に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表箇所等)
第2条 条例第2条第3項の規則で定める箇所は、次のとおりとする。
(1) 釧路市阿寒町行政センター前掲示場
(2) 釧路市音別町行政センター前掲示場
2 条例第2条第3項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 公表に係る例規等番号
(2) 公表に係る例規等の概要
(3) その他必要と認める事項
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成17年10月11日から施行する。