○釧路市条例等の公布等に関する条例施行規則

平成17年10月11日

釧路市規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、釧路市条例等の公布等に関する条例(平成17年釧路市条例第3号。次条において「条例」という。)第2条第3項の規定に基づき、条例等の公表等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表箇所等)

第2条 条例第2条第3項の規則で定める箇所は、次のとおりとする。

(1) 釧路市阿寒町行政センター前掲示場

(2) 釧路市音別町行政センター前掲示場

2 条例第2条第3項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 公表に係る例規等番号

(2) 公表に係る例規等の概要

(3) その他必要と認める事項

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成17年10月11日から施行する。

釧路市条例等の公布等に関する条例施行規則

平成17年10月11日 規則第1号

(平成17年10月11日施行)

体系情報
第1類 則/第2章 公布等・表彰
沿革情報
平成17年10月11日 規則第1号