○釧路市役所の位置を定める条例
平成17年10月11日
釧路市条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、釧路市役所の位置を次のように定める。
釧路市黒金町6丁目2番地、同7丁目5番地及び同8丁目2番地
附則
この条例は、平成17年10月11日から施行する。
平成17年10月11日 条例第1号
(平成17年10月11日施行)