○市制施行ノ件

平成17年8月19日

総務省告示第950号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、釧路市、阿寒郡阿寒町及び白糠郡音別町を廃し、その区域をもって釧路市を設置する旨、北海道知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。

右の処分は、平成17年10月11日からその効力を生ずるものとする。

大正11年7月26日

内務省告示第182号

大正11年法律第56号市制中改正法律附則ニ依リ大正11年8月1日ヨリ北海道札幌区、函館区、小樽区、室蘭区、旭川区及釧路区ヲ廃シ各其ノ区域ヲ以テ札幌市、函館市、小樽市、室蘭市、旭川市及釧路市ヲ置ク

町制施行

昭和31年12月28日

総理府告示第893号

地方自治法第8条第3項の規定により、北海道阿寒郡阿寒村を阿寒町とする旨、北海道知事から届出があった。

右の処分は、昭和32年1月1日から、その効力を生ずるものとする。

町制施行

昭和33年12月27日

総理府告示第445号

地方自治法第8条第3項の規定により、北海道白糠郡音別村を音別町とする旨、北海道知事から届出があった。

右の処分は、昭和34年1月1日から、その効力を生ずるものとする。

市制施行ノ件

平成17年8月19日 総務省告示第950号

(平成17年8月19日施行)

体系情報
第1類 則/第1章
沿革情報
平成17年8月19日 総務省告示第950号