○市制施行ノ件
平成17年8月19日
総務省告示第950号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、釧路市、阿寒郡阿寒町及び白糠郡音別町を廃し、その区域をもって釧路市を設置する旨、北海道知事から届出があったので、同条第7項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成17年10月11日からその効力を生ずるものとする。
大正11年7月26日
内務省告示第182号
大正11年法律第56号市制中改正法律附則ニ依リ大正11年8月1日ヨリ北海道札幌区、函館区、小樽区、室蘭区、旭川区及釧路区ヲ廃シ各其ノ区域ヲ以テ札幌市、函館市、小樽市、室蘭市、旭川市及釧路市ヲ置ク
町制施行
昭和31年12月28日
総理府告示第893号
地方自治法第8条第3項の規定により、北海道阿寒郡阿寒村を阿寒町とする旨、北海道知事から届出があった。
右の処分は、昭和32年1月1日から、その効力を生ずるものとする。
町制施行
昭和33年12月27日
総理府告示第445号
地方自治法第8条第3項の規定により、北海道白糠郡音別村を音別町とする旨、北海道知事から届出があった。
右の処分は、昭和34年1月1日から、その効力を生ずるものとする。