○外国語指導助手自動車使用規則

令和8年6月1日

教委規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、清里町自動車管理規則(昭和53年規則第5号)に基づき本町に勤務する外国語指導助手に対し、業務遂行及び生活支援のために町が貸与する自動車の使用について必要な事項を定め、適正な管理及び安全運転の確保を図ることを目的とする。

(自動車の分類)

第2条 自動車を次のように分類する。

(1) 外国語指導業務専用車は外国語指導業務に使用するため、清里町教育委員会に配置されている自動車

(自動車の管理者)

第3条 自動車の維持管理は自動車管理者が行い、生涯学習課長がその任にあたる。

2 日常的な自動車の維持管理は、当該自動車を主に使用する外国語指導助手に行わせることができる。

(使用対象者)

第4条 自動車を使用できるものは、町が任用する者であって、次の各号を満たす者とする。

(1) 有効な運転免許を有する者

(2) 任意保険の加入条件を満たす者

(3) 安全運転に支障がないと認められる者

(使用目的及び制限)

第5条 自動車の使用目的は次の各号に掲げるものとする。

(1) 通勤及び業務遂行上の使用

(2) 日常生活に必要な範囲の移動(町内及び近隣市町村)

(3) その他特に必要と認められる範囲の使用

2 前項第3号の使用は、地域の交通事情及び外国語指導助手の生活基盤確保の観点から自動車管理者が必要と認めた場合に限る。

(使用の制限)

第6条 次の各号に該当する使用は禁止する。

(1) 営利目的での使用

(2) 第三者への貸与又は緊急時を除き他人に運転させること

(使用手続)

第7条 自動車を使用する場合、あらかじめ自動車安全管理者の承認を受けなければならない。ただし、通勤及び業務による使用(管外の移動を除く)、日常生活に必要な範囲の使用については、包括的承認をもってこれに代えることができる。

(使用料)

第8条 自動車の使用に係る費用負担は、次のとおりとする。

(1) 維持費は町の負担とする。

(2) 燃料費は使用者の負担とする。

(3) その他必要に応じて町と使用者が協議の上決定する。

(安全運転義務)

第9条 外国語指導助手は道路交通法その他関係法令を遵守し、安全運転に努めなければならない

(事故発生時の措置)

第10条 事故が発生した場合には、直ちに次の措置を講じなければならない。

(1) 負傷者の救護及び警察への通報

(2) 自動車管理者への報告

2 事故に係る損害の負担については、町及び保険契約の定めるところによる。ただし、免責自己負担額や故意又は重大な過失がある場合には使用者に負担を求めることができる。

(使用許可の取消し)

第11条 自動車管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、自動車の使用許可を取り消すことができる。

(1) 本規則に違反したとき

(2) 安全運転に支障があると認められたとき

(3) その他不適当と認められるとき

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

この規則は、令和8年6月1日から施行する。

外国語指導助手自動車使用規則

令和8年6月1日 教育委員会規則第5号

(令和8年6月1日施行)