○清里町招致外国青年任用規則
令和8年4月1日
教委規則第4号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、清里町(以下「町」という。)において語学指導等を行う外国青年(以下「外国語指導助手」という。)の勤務条件を定めることを目的とする。
2 外国語指導助手の勤務条件に関する事項でこの規則に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号)その他の法令及び町の条例・規則(以下「法令等」という。)の定めるところによる。
(1) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長
(2) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間
(3) 月 1日に始まり当該月の末日に終わる期間
第2章 職務
(外国語指導助手の職務)
第3条 外国語指導助手は、清里町教育委員会(以下「委員会」という。)又は小・中・高等学校において、所属長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。
(1) 小・中・高等学校における外国語授業の補助
(2) 小学校における外国語活動の補助
(3) 小・中・高等学校及び幼稚園等における国際理解教育の補助
(4) 外国語教材作成の補助、スピーチコンテスト等への協力
(5) 外国語教員等に対する現職研修への補助
(6) 特別活動及び課外活動への協力
(7) 町民に対する外国語の指導
(8) 町の行事及び地域の教育活動への参加交流
(9) 地域における国際交流活動への協力
(10) 前各号に掲げるもののほか、所属長又は校長が必要と認める職務
2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って管下の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。
第3章 勤務期間及びその終了
(任期)
第4条 外国語指導助手は、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とし、委員会が任用する。
2 外国語指導助手の任用は、入国した日の翌日から翌年の3月31日まで(以下「前半任期」という。)及び翌年の4月1日から入国した日から起算して1年経過した日まで(以下「後半任期」という。)とする。ただし、入国が遅れた場合は、この限りでない。
3 前項に規定する任期満了後に双方による再度の任用の合意がなされた場合は、1年間の再度の任用を行うことができるものとする。ただし、5年目の外国語指導助手については、当該任期満了後、再度の任用は行わないものとする。
第4章 報酬その他の給付
(報酬及びその計算)
第6条 外国語指導助手の報酬は、次に掲げる額とする。
(1) 1年目の外国語指導助手 月額 335,000円
(2) 2年目の外国語指導助手 月額 345,000円
(3) 3年目の外国語指導助手 月額 355,000円
(4) 4年目及び5年目の外国語指導助手 月額 360,000円
2 所得税及び道町民税が賦課されるときは、外国語指導助手が負担する。
3 報酬の支給日については、清里町会計年度任用職員の給与に関する規則第15条第1項を準用する。
4 前項の場合において、外国語指導助手の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月に係る報酬の額は日割計算により算出する。
5 報酬の1時間当たりの額は、報酬の月額に12を乗じ、その額を第10条第1項に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月における全ての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。
(費用弁償)
第8条 外国語指導助手が職務を行うために旅行するときは、清里町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年清里町条例第19号)の定めるところにより、費用を弁償する。
2 町は外国語指導助手の赴任及び帰国のための旅費を実費支給する。委員会は、別に定めるところにより、外国語指導助手の赴任及び帰国のための旅行費用(以下「帰国費用」という。)を弁償する。ただし、帰国費用は、前半任期中の帰国については、その費用を弁償しないこととし、当該外国語指導助手が第4条の後半任期を満了後、1か月以内に日本において委員会又は第三者と雇用関係に入ることなく、かつ、1か月以内に帰国のために日本を出発する場合に弁償するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、本人の責によらない理由により後半任期満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、帰国費用を弁償することができる。
(損害賠償の請求)
第9条 委員会は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。
第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職
(勤務時間)
第10条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1週間について35時間とする。
2 外国語指導助手の勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日の毎日午前8時15分から午後5時までとし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後0時15分から午後1時15分までは休憩時間とし、この時間は、外国語指導助手が自由に使用できるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、土曜日又は日曜日に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えることとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。
4 第2項の規定にかかわらず、所属長は外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合において、1日につき7時間を超える勤務をさせないものとする。
(休日)
第11条 次の各号に掲げる日を休日とする。
(1) 国民の祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に定める休日をいう。)
(2) その他所属長において定める日
3 休日は、有給とする。
(年次有給休暇)
第12条 年次有給休暇については、清里町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則を準用する。
(特別休暇)
第13条 特別休暇については、清里町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則を準用する。
第6章 服務
(職務命令に従う義務)
第14条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
(職務専念義務)
第15条 外国語指導助手は、この規則に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力の全てをその職責遂行のために用いなければならない。
(信用失墜行為の禁止)
第16条 外国語指導助手は、委員会及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(守秘義務)
第17条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後も、また同様とする。
(政治的行為の制限)
第18条 外国語指導助手は、地方公務員法が禁止する政治的行為を行ってはならない。
(争議行為の禁止)
第19条 外国語指導助手は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。
(ハラスメントの禁止)
第20条 外国語指導助手は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。
(営利企業等の従事制限)
第21条 外国語指導助手は、JETプログラムの目的を十分理解した上で、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。
2 外国語指導助手は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に所属長に届けなければならない。
(宗教活動等の制限)
第22条 外国語指導助手は、その勤務に関して、宗教活動を行ってはならない。
(自動車運転の制限)
第23条 外国語指導助手は、通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車を運転してはならない。
第7章 懲戒
(免職)
第24条 委員会は、参加者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。
(1) 勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 外国語指導助手は、次の各号の一に該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除く外、その職を失う。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられた場合
(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合
(懲戒処分)
第25条 委員会は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手に対し、停職、減給、戒告又は懲戒免職の処分をすることができる。
(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれに基づく条例、地方公共団体の規則若しくは地方公共団体の機関の定める規定に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
2 前項の各処分の意義及び効果は、次に定めるところによる。
(1) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は支払わない。
(2) 減給 1回につき報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1か月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1か月における報酬の10分の1を上回らないものとする。
(3) 戒告 書面により当該行為を戒める。
(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合において、人事委員会の認定を受けたときは、労基法第20条に規定する手当を支給しない。
第8章 公務災害補償等
(公務災害補償)
第26条 外国語指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障害等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は町村非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成7年北海道市町村総合事務組合条例第10号)の定めるところにより、これらの災害に対する補償を受けることができる。
(公務外の災害)
第27条 委員会は、海外旅行傷害保険契約の締結により、外国語指導助手が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。