○地域対応活用計画における清里町町営住宅の目的外使用に関する取扱要綱

令和8年4月30日

要綱第19号

(目的)

第1条 この要綱は、公営住宅の本来の入居対象者の入居が阻害されない範囲において、公営住宅に対する多様な需要に対応し、居住の安定を確保するため、実情に対応した町営住宅の活用を実施することにより、地域の活性化を図ることを目的とした町営住宅の目的外使用について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 事業者 町内に事業所を有し、かつ、現に事業を営む法人又は個人をいう。

(3) 従業員 前号の事業所に勤務する従業員(外国人技能実習生等を含む。)及びその事業者に新たに雇用される者をいう。

(対象住宅)

第3条 目的外使用の対象となる町営住宅は、清里町が公営住宅の地域対応活用計画(平成21年2月27日国住備第117号国土交通省住宅局長通知による地域対応活用計画をいう。)で承認された町営住宅(以下「地域対応活用住宅」という。)とする。

(使用者)

第4条 目的外使用住宅を使用する者(以下「使用者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 「農業地域振興に関する包括連携協定」を締結している事業者であること。

(2) 事業者(代表及び役員等を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに規定する暴力団等及び暴力団員(以下「暴力団等」という。)並びにその関係者でないこと。

(3) 清里町に納入すべき税金等を滞納していないこと。

2 事業者以外の者が目的外使用住宅の使用を希望する場合は、別途協議の上町長は使用者として認めることができる。

(入居者)

第5条 目的外使用住宅に入居できる者(以下「入居者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者でなければならない。

(1) 前条第1項の要件を満たす事業者の事業に従事する者であること。

(2) 目的外使用住宅及びその敷地内の維持管理を適切に行えること。

(3) 清里町の住民基本台帳に記録されている者又は目的外使用住宅へ入居した日から14日以内に清里町の住民基本台帳に記録される予定である者

(4) 従業員が外国人の場合は、在留資格を有する者

(5) 暴力団等でないこと。

2 入居者の同居は、同居親族又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む)に限る。

3 第1項第4号に該当する者については、町長は、同居親族に関わらず、同性に限り同居を認めることができる。ただし、各住戸の入居人数は、原則、上限3名とする。

(使用期間)

第6条 目的外使用住宅の使用期間は、1年以内とする。ただし、入居者の実情を勘案し町長が認めるときは、当該使用期間を延長できるものとする。

(使用料)

第7条 目的外使用住宅の使用料は、使用者又は入居者の負担とし、次に掲げるとおりとする。

(1) 使用料は、入居者の収入状況に関わらず、各団地の入居上限の4階層の金額とする。

(2) 使用期間が1か月に満たない場合は、日割りにより算出した額とする。なお、当該住宅の状況等に応じて減額することができることとする。

(3) 使用料は、毎月末までにその月分の使用料を納付しなければならない。

(4) 敷金は、入居可能日の属する月の使用料の3月分に相当する額を敷金として納付しなければならない。

(費用負担)

第8条 次に掲げる費用は、使用者又は入居者の負担とする。

(1) 公営住宅法第21条に規定する場合以外の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(3) 共益費

(4) 汚物及び塵芥処理に要する費用

(5) 附属家具及び軽易な附属器具の取替え及び修理に要する費用

(6) その他入居者の責めに帰すべき修繕費

(遵守事項)

第9条 入居者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 常に善良な管理意識を持って利用すること。

(2) 火気の取扱いに十分注意すること。

(3) 施設等を正常な状態において利用し、清潔に保つこと。

(4) ペットを飼育しないこと。

(5) 事業又は営業、寄附の募集、興行、展示会、政治活動、宗教活動等の行為をしないこと。

(6) 人身等を危険に及ぼすことや目的外使用住宅の周辺の環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) その他町長の指示に従うこと。

2 使用者は、入居者が自治会へ加入し、自治会等活動に積極的に参加することを指導すること、および隣人等とのトラブルを未然に防ぐなどの指導を行うこと。

(使用申請)

第10条 目的外使用住宅を使用しようとする事業者(以下「申請者」という。)は、清里町町営住宅の目的外使用に関する目的外使用申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、町長に使用の申請をしなければならない。

(1) 清里町に納入すべき税金等を滞納していないことを証明する証明書

(2) 目的外使用住宅入居者報告書(第2号様式)及び当該報告書に規定する添付書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請をする場合において、目的外使用住宅への入居者が決定していないときは、同項第3号の書類の提出は、入居者が決定した後で差し支えないものとする。

3 第6条ただし書の規定による使用期間の延長を受けようとする場合には、清里町町営住宅の目的外使用に関する目的外使用申請書(第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(許可決定等)

第11条 町長は、前条の規定による申請があった場合において許可をするときは、清里町町営住宅の目的外使用に関する目的外使用(使用期間延長)許可書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。

(許可取消し等)

第12条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、決定した事項の内容を取り消すことができる。

(1) 対象住宅の住宅使用料が納期限より3カ月以上滞納した場合

(2) 使用者が、偽りその他不正の手段により使用許可を得たとき。

(3) 対象住宅を故意に毀損したとき。

(4) 町営住宅の用途廃止、災害等で公営住宅の用に供さなくなったとき。

(5) 町長の許可なく模様替え等をしたとき。

(6) その他町長が本要綱の趣旨に基づく目的外使用を継続することが困難と判断したとき。

2 目的外使用の許可を受けた申請者は、決定された事項の取消しを希望するときは、清里町町営住宅の目的外使用に関する目的外使用許可取消申請書(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、第1項または第2項の規定により目的外使用の許可を取り消したときは、清里町町営住宅の目的外使用に関する目的外使用許可取消通知書(第6号様式)により、申請者に通知するものとする。

(損害賠償)

第13条 使用者は、入居者の故意または過失によって、建物及び付属器具を滅失し、または毀損したときは、その過失を賠償しなければならない。ただし、町長が、特にやむを得ないと認めるときは、その賠償額の全部または一部を免除することができる。

(その他)

第14条 この要綱に関し定めのない事項は、条例及び規則の例による。その他必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

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地域対応活用計画における清里町町営住宅の目的外使用に関する取扱要綱

令和8年4月30日 要綱第19号

(令和8年4月30日施行)