○人事評価制度による職員の勤勉手当の成績率運用に関する規程
令和8年3月31日
規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、勤勉手当の成績率の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 勤勉手当の成績率は、100分の150を超えない範囲、ただし、定年前再任用短時間勤務職員及び会計年度任用職員の成績率は、100分の70を超えない範囲内とし、任命権者が定める。
(基準成績率)
第2条 基準成績率は、職員の給与に関する条例(昭和37年条例第1号)第21条第2項に規定する当該職員の勤勉手当の総額の算出に用いる率とする。
(人事評価に用いる区分)
第3条 評価結果に用いる区分は次のとおりとする。
清里町職員の人事評価実施規程(平成28年規程第3号)による区分
(1) S 評価点125点以上
(2) A 評価点110点以上から125点未満
(3) B 評価点90点以上から110点未満
(4) C 評価点75点以上から90点未満
(5) D 評価点75点未満
2 清里町会計年度任用職員の人事評価に関する実施規程(令和2年規程第5号)による区分
(1) A 評価点16点以上
(2) B 評価点9点以上から16点未満
(3) C 評価点6点以上から9点未満
(4) D 評価点6点未満
(1) 評価結果がSである職員は基準成績率に100分の5を加えた率
(2) 評価結果がAである職員は基準成績率に100分の2.5を加えた率
(3) 評価結果がBである職員は基準成績率とする。
(4) 評価結果がCである職員は基準成績率より100分の2.5を減じた率
(5) 評価結果がDである職員は基準成績率より100分の5を減じた率
(1) 評価結果がSである職員は基準成績率に100分の2.5を加えた率
(2) 評価結果がAである職員は基準成績率に100分の1.25を加えた率
(3) 評価結果がBである職員は基準成績率とする。
(4) 評価結果がCである職員は基準成績率より100分の1.25を減じた率
(5) 評価結果がDである職員は基準成績率より100分の2.5を減じた率
(1) 評価結果がAである職員は基準成績率に100分の2.5を加えた率
(2) 評価結果がBである職員は基準成績率とする。
(3) 評価結果がCである職員は基準成績率より100分の1.25を減じた率
(4) 評価結果がDである職員は基準成績率より100分の2.5を減じた率
(処遇への反映)
第7条 人事評価の結果は、評価した年度の翌年度の勤勉手当の成績率に反映することとし、評価を開始する年度は令和8年度とする。
2 反映する職員は、人事評価を反映しようとする前年度において被評価者であった者で現に在職にあるものとする。ただし、町長が処遇反映を要しないと認めた者を除く。
3 評価期間が6カ月未満でやむを得ず評価がない場合は評価点を90点とする。
4 処遇の反映は予算の範囲内とし、町長が別に定める。
(懲戒処分等を受けた者への評価)
第8条 評価期間中において、職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例、清里町職員の懲戒処分等審査委員会規程及び清里町職員の懲戒処分等の指針(交通事故・交通法規違反関係を除く)に定める、次の各号に掲げる措置を受けた職員については評価点より各号に示す点数を減じたものを評価点とする。
(1) 懲戒処分には至らない職務上の違反への措置を受けた者 20点
ただし会計年度任用職員(フルタイム会計年度任用職員に限る)は5点とする。
(2) 管理監督者において指導上の措置を受けた者 10点
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、勤勉手当の成績率の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。