○清里町歯科診療所設置条例施行規則
令和7年3月7日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、清里町歯科診療所設置条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(閉所日)
第2条 歯科診療所の閉所日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日
(2) 日曜日
(3) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(4) 清里町の休日を定める条例第1条第1項第3号による休日
2 町長が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず歯科診療所を臨時に休診することができる
(令8規則20・一部改正)
(開所時間)
第3条 歯科診療所の開所時間は、午前9時から午後4時までとする。
2 町長が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず診療時間を臨時に変更することができる。
(令8規則20・一部改正)
(診療)
第4条 歯科診療所は、次の各号に掲げる歯科診療を行うものとする。
(1) 指導及び相談
(2) 診察
(3) 薬剤及び治療材料の支給
(4) 処置、手術その他の治療
(令8規則20・追加)
(保険外診療報酬)
第5条 歯科診療所における診療に係る費用のうち、健康保険法その他の法令に基づく診療報酬の対象とならない材料費その他の実費については、別表に定める額を保険外診療報酬として徴収する。
2 前項の保険外診療報酬について、特別の理由があると認めるときは、町長はその全部又は一部を減免することができる。
3 前2項に定めるもののほか、保険外診療報酬の徴収に関し必要な事項は別に定める。
(令8規則20・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和8年規則第20号)
この規則は、令和8年7月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令8規則20・追加)
1 保険診療に付随して必要となる材料費(保険適用外のもの)
実費相当額
2 補綴物その他の自費診療に係る費用
実費相当額(町長が別に定める基準による)