○緑地区小水力発電施設の設置及び管理に関する条例

令和3年12月10日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、緑地区小水力発電施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 斜網地域における畑地かんがい施設の維持管理費の節減と再生可能エネルギーの活用による二酸化炭素の排出削減を目的として、緑ダムが有する包蔵水力を活用した施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 緑ダム発電所

位置 清里町字清泉326番地、350番地

(業務)

第4条 この施設は、第2条の目的達成のため次の業務を行う。

(1) 緑ダムの放流水を活用した発電に関する業務

(2) その他町長が必要と認めた業務

(施設の管理)

第5条 網走市、斜里町、小清水町及び大空町(以下「関係市町」という。)と清里町は、共同で施設の管理を行う。

(管理の委託)

第6条 関係市町は、施設に関する事務の一部を清里町に委託することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

緑地区小水力発電施設の設置及び管理に関する条例

令和3年12月10日 条例第23号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産
沿革情報
◆ 令和3年12月10日 条例第23号