○清里町流水占用料等徴収条例

平成12年3月17日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条の規定により町長が指定した法の規定を準用する河川及び清里町普通河川条例(以下「条例」という。)第2条第1号に規定された普通河川における、流水占用料、土地占用料及び土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(流水占用料等の徴収)

第2条 法第23条から第25条までの許可並びに条例第8条第1号、第2号及び第4号の許可又は条例第8条の2の登録を受けた者から、別表により算定して得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)の流水占用料等を徴収する。

2 流水占用料等は、次の表の区分により、それぞれ定める期限までに納入しなければならない。

区分

納入期限

流水占用料及び土地占用料

許可の日から30日以内(前年度以前の許可に係るものについては毎年9月末日)

土石採取料その他の河川産出物採取料

許可に係る行為に着手する日以前

(流水占用料等の減免)

第3条 町長は、法第23条から第25条までの許可並びに条例第8条第1号、第2号及び第4号の許可又は条例第8条の2の登録を受けた者の当該許可又は登録に係る行為について特別の理由があると認めるときは、その流水占用料等を減免することができる。

(流水占用料等の返還)

第4条 町長は、やむを得ないと認める事由が生じたときは、当該事由の発生した日の属する年度内に限り、その流水占用料等の全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附則

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

第2条 この条例の施行の際、普通河川及び堤防敷地に関する料金徴収条例(昭和24年条例第21号)の規定に基づき、占用料の額について経過措置の適用を受けている者は、第2条の規定にかかわらず、引き続き経過措置の適用を受けるものとする。

第3条 普通河川及び堤防敷地に関する料金徴収条例(昭和24年条例第21号)は、廃止する。

附則(平成29年条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 流水占用料

区分

単位

単価

摘要

鉱工業用水

毎秒0.1立方メートルにつき1年又は1使用期間

342,000円

鉱工業経営に必要な用水(汽かん冷却用水を除く。)

汽かん冷却用水

64,000円

 

農産物加工用水

32,000円

農業者自身が生産物を直接加工するために必要な用水に限る。

魚族養殖用水

95,000円

 

鉱泉用水

1口につき1年

類似の土地の価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下同じ。)に100分の5を乗じて得た額

土地占用料を徴収しない場合に限る。

その他の用水

毎秒0.1立方メートルにつき1年又は1使用期間

64,000円

 

備考

1 1件が0.01立方メートル未満のものである場合は、0.01立方メートルとして計算する。

2 占用の期間が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。

3 単位の欄中「1使用期間」とは、毎年度における水利使用に係る操業期間をいう。

2 土地占用料

区分

単位

単価及び算出方法

建造工作物敷地

1平方メートルにつき1年

近傍類似の土地の1平方メートル当たりの価格(地方税法(昭和25年法律第226号)第349条に規定する固定資産課税台帳に登録された価格をいう。以下「近傍価格」という。)に100分の5を乗じて得た額(その額が20円に満たない場合にあつては、20円)

電柱

1本につき1年

600円

鉄塔

1基につき1年

1,200円

管の埋設

1メートルにつき1年

20円

農耕用敷地

1平方メートルにつき1年

近傍類似の土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額(農地法(昭和27年法律第229号)第24条の2第1項の規定に基づき清里町農業委員会が定めた小作料の標準額をいう。以下同じ。)に100分の50を乗じて得た額

採草及び放牧用敷地

近傍の畑の用に供している土地の1平方メートル当たりの小作料の標準額に100分の30を乗じて得た額

その他の敷地

1平方メートルにつき1年

近傍価格に100分の3を乗じて得た額(その額が10円に満たない場合にあつては、10円)

備考

1 1件が1平方メートル又は1メートル未満のものである場合は、1平方メートル又は1メートルとして計算する。

2 占用の期間が1年未満であるとき又は占用の期間に1年未満の端数があるときは、月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは、1月とみなして計算する。

3 電柱は、H柱にあつては2本分、支線及び支柱にあつては半本分とする。

3 土石採取料その他の河川算出物採取料

区分

単位

単価

摘要

土砂

1立方メートル

130円

客土用又は盛土用土砂で砂利の入らないもの

砂

160円

直径0.5センチメートル未満のもの

切込砂利

直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂交じりのもの

砂利

直径0.5センチメートル以上8センチメートル未満のもので土砂を含まないもの

栗石

直径8センチメートル以上15センチメートル未満のもの

玉石

210円

直径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの

転石

890円

直径30センチメートル以上のもの

木杭

1束

100円

胴径30センチメートルで元口径4センチメートル以内、長さ1.2メートルのものを標準とする

粗朶

60円

胴径30センチメートルで長さ3.5メートルのものを標準とする

帯梢

同 (25本)

100円

1本につき元口径3センチメートル、長さ3.5メートルのものを標準とする

あし、かや、その他雑草

100キログラム

70円

 

その他の河川産出物

 

知事が定める額

 

清里町流水占用料等徴収条例

平成12年3月17日 条例第37号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 工営/第1章 土木・建築
沿革情報
◆ 平成12年3月17日 条例第37号
◇ 平成29年3月9日 条例第7号