○清里町地域福祉基金条例施行規則

平成3年12月19日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、清里町地域福祉基金条例(平成3年条例第17号。以下「条例」という。)の施行にあたり、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 条例第1条に掲げる用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 高齢者等とは、高齢者および障害者、児童をいう。

(2) 民間福祉団体とは、町内において福祉活動を推進する財団及び社団法人並びに一般福祉団体をいう。

(補助対象事業)

第3条 条例第3条のただし書きに規定する補助対象事業とは、次に定める事業をいう。

(1) 在宅福祉等の普及、向上に資する事業

(2) 健康、生きがいづくりの推進に資する事業

(3) ボランティア活動に資する事業

(4) その他町長が認める福祉事業

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする団体の長は、補助金交付申請書を町長に提出するものとする。

(準用事項)

第5条 この補助金の取扱いは、清里町補助金等交付規則を準用するものとする。

附則

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

清里町地域福祉基金条例施行規則

平成3年12月19日 規則第5号

(平成3年12月19日施行)

体系情報
第6編 財務/第1章 財産・契約
沿革情報
◆ 平成3年12月19日 規則第5号