○清里町基金条例

昭和39年3月16日

条例第18号

注 令和6年12月から改正経過を注記した。

(設置の目的)

第1条 町は、財政運営の健全と適正を期するため基金を設置する。

(基金の種類)

第2条 基金の種類は、別表のとおりとする。

(積立て)

第3条 基金の積立は、次の収入をもつて充てる。

(1) 基金より生ずる収入

(2) 基金指定の寄附金

(3) 財産の処分代金

(4) 地方交付税により交付を受ける資金

(5) 基金指定の補助金

(6) 第6条の規定による、基金の積戻し金

(7) 別表に定める所属会計の歳計剰余金の一部

(管理)

第4条 基金に属する現金は、確実且つ有利な方法により、金融機関への預金によつて管理するものとし、必要に応じては、最も確実且つ有利な有価証券に代えることができる。

2 前項の保管方法は、第2条に定める種類別に区分して保管するものとする。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、各会計歳入歳出予算に計上してそれぞれの基金に編入し、または第2条に定める目的のための経費に充てるものとする。

(令6条例25・一部改正)

(繰替運用)

第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を各会計の歳計現金を繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 次の各号の一に該当する場合には、それぞれの基金の全部又は一部を別表に定める基金積立の目的に充当するために処分することができる。但し、処分の限度額は、別表に定める基金の種類別のそれぞれの積立金額の範囲内とする。

(1) 公用若しくは、公共用施設の建設事業費の財源が著しく不足する場合

(2) 多額の地方債を起し、又はその繰上償還をする場合の財源が著しく不足する場合

(3) 非常災害、経済事情の変動、その他重大な事件発生等により経費の増加若しくは財政上の大きな変動をもたらし、財源が著しく不足する場合

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が定める。

附則

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 次の条例は、廃止する。

基本財産畜積条例(昭和29年条例第8号)

備荒基本財産畜積条例(昭和19年条例第17号)

学校基本財産畜積条例(昭和19年条例第19号)

農業災害共済資金積立条例(昭和19年条例第20号)

3 この条例の施行前、従前の積立金に属していた現金、債権及び有価証券は、次表のとおりそれぞれの条例による基金に属する基金とする。

この条例による基金

従前の積立金

一般基金

普通基本財産積立金

学校基金

学校基本財産積立金

国保病院準備基金

国保病院準備積立金

国保事業準備基金

国保事業準備積立金

上水道施設整備基金

上水道施設整備費積立金

附則(昭和51年条例第26号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和55年条例第10号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

附則(昭和62年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和63年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成12年条例第13号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 次の条例は、廃止する。

清里町ふるさと創生基金条例(平成元年条例第1号)

清里町ふるさと・水と土保全基金の設置、管理及び処分に関する条例(平成5年条例第10号)

清里町農山漁村ふるさと基金の設置・管理及び処分に関する条例(平成7年条例第7号)

清里町地域福祉基金条例(平成3年条例第17号)

3 この条例の施行前、従前の条例の積立金に属していた現金、債券及び有価証券は、次表のとおりこの条例による基金に属する積立金とする。

この条例による基金

従前の条例の積立金

ふるさと事業基金

清里町ふるさと創生積立金

清里町ふるさと・水と土保全積立金

清里町農山漁村ふるさと積立金

地域福祉基金

清里町地域福祉積立金

附則(平成18年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成28年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定に基づき積み立てられているふるさと事業基金の一部に属する現金は、この条例の規定により設置される基金に属する現金とみなす。

附則(令和3年条例第25号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和6年条例第4号)

この条例は、令和6年3月29日から施行する。

附則(令和6年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(清里町奨学資金貸付基金条例の廃止)

2 清里町奨学資金貸付金基金条例(昭和55年3月19日条例第7号)は、廃止する。

(清里町奨学資金貸付基金条例の廃止に伴う経過措置)

3 前項の規定による廃止前の清里町奨学資金貸付基金条例第3条の規定による奨学資金貸付基金に属する現金は、この条例の規定により設置される基金に属する現金とみなす。

別表

(令6条例25・一部改正)

基金の種類

所属会計

基金積立の目的

財政調整基金

一般会計

一般財政調整積立金

減債基金

〃

減債資金

公共施設整備基金

〃

公共施設整備事業積立金

ふるさと事業基金

〃

ふるさと事業積立金

地域福祉基金

〃

保健福祉事業積立金

子ども子育て基金

〃

子ども子育て事業基金

奨学資金貸付基金

〃

奨学資金貸付事業資金

国民健康保険事業基金

国民健康保険事業特別会計

国民健康保険事業積立金

介護保険事業基金

介護保険事業特別会計

介護保険事業積立金

焼酎事業基金

焼酎事業特別会計

焼酎事業積立金

小水力発電事業基金

小水力発電事業特別会計

小水力発電事業積立金

畑地かんがい振興基金

一般会計

畑地かんがい事業積立金

清里町基金条例

昭和39年3月16日 条例第18号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第1章 財産・契約
沿革情報
◆ 昭和39年3月16日 条例第18号
◇ 昭和51年3月22日 条例第26号
◇ 昭和55年3月19日 条例第10号
◇ 昭和62年6月30日 条例第9号
◇ 昭和63年6月22日 条例第10号
◇ 平成12年3月17日 条例第13号
◇ 平成18年3月10日 条例第1号
◇ 平成22年3月24日 条例第5号
◇ 平成28年3月8日 条例第8号
◇ 令和3年12月10日 条例第25号
◇ 令和4年3月17日 条例第4号
◇ 令和6年3月8日 条例第4号
◇ 令和6年12月17日 条例第25号