○清里町乳児等通園支援利用料無償化事業実施要綱

令和8年3月17日

要綱第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、全てのこどもの育ちを応援し、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、その経済的負担の軽減を行うことを目的に乳児等通園支援事業(こども誰でも通園制度)の利用料無償化を定めるものとする。

(無償化の対象)

第2条 本事業の対象は、町内に住所を有し、乳児等通園支援事業を利用したこどもを持つ保護者とする。

(無償化の対象額)

第3条 無償化の対象額は、乳児等通園支援事業において保護者が負担すべき額とする。

(無償化の申請)

第4条 無償化を申請しようとする保護者は、清里町乳児等通園支援利用料無償化申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町外の乳児等通園支援事業を利用した際に発生した利用料については、清里町乳児等通園支援利用料償還払申請書兼請求書(様式第2号)に領収書を添付し、申請をすることができる。

(無償化の決定)

第5条 町長は、前条の申請があった場合は、これを審査の上該当すると認めたときは、申請者に対して清里町乳児等支援利用料無償化決定通知書(様式第3号)により通知する。

2 前条の申請のうち、審査の上該当しないと認めたものについては、清里町乳児等通園支援利用料無償化却下通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(委任)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は清里町長が別に定めるものとする。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

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清里町乳児等通園支援利用料無償化事業実施要綱

令和8年3月17日 要綱第9号

(令和8年4月1日施行)